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Trademark Appeal Case

指定役務の明確化と使用意思

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−13877(T2018−13877/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、「ブライダル ユニバーシティ」の片仮名を横書きにしてなり、第41類及び第45類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年5月18日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定役務については、当審における平成30年10月18日受付の手続補正書により、別掲のとおりの指定役務に補正されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の1及び2のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

1 商標法第3条第1項柱書について

本願は、第41類において広い範囲にわたる役務を指定しており、出願人(請求人)が本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるため、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備していない。

2 商標法第6条第1項について

本願に係る指定役務中には、その内容及び範囲を明確に指定したとは認められない役務が含まれるものであるから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備していない。

第3 当審の判断

1 商標法第3条第1項柱書について

本願に係る第41類の指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、請求人が、本願商標の指定役務について、商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。

2 商標法第6条第1項について

本願に係る指定役務は、前記第1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなったものと認められる。

したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

3 まとめ

以上のとおり、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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