結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−13737(T2018−13737/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Advanced Fly ash Cement」の欧文字を標準文字で表してなり、第19類、第37類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年6月5日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年2月20日付け手続補正書により、別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Advanced Fly ash Cement』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『Advanced』の文字は、『上級の、高等な』(「ランダムハウス英和大辞典第2版」株式会社小学館発行)等の意味を有し、また、『Fly ash Cement』の文字は、本願の指定商品及び指定役務との関係において、『セメントとフライアッシュとを均一に混合してつくった混合セメント』程の意味を有するため、構成全体として、『上級の又は高等なフライアッシュセメント』程の意味を理解させるものであるから、本願商標を補正後の指定商品、指定役務に使用するときは、これに接する取引者、需要者は、該商品が『上級の又は高等なフライアッシュセメントを使用した商品』及び該役務が『上級の又は高等なフライアッシュセメントを使用したコンクリート工事」等の「上級の又は高等なフライアッシュセメントを使用した各種役務』程の意味合いを認識、理解するにとどまり、単に商品の品質、役務の質及び役務の提供の用に供する物を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「Advanced Fly ash Cement」の文字からなるところ、その構成中の「Advanced」の文字が、「上級の、高等な」等を意味する英語であり、「Fly ash Cement」の文字が、「セメントとフライアッシュとを均一に混合してつくった混合セメント」を意味する語であるとしても、これらの語を組み合わせた「Advanced Fly ash Cement」の文字が、直ちに本願商標の指定商品の品質、指定役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして理解されるとはいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「Advanced Fly ash Cement」の文字が、商品の具体的な品質や、役務の具体的な質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質、役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、構成文字全体として特定の意味合いを有さない一連の造語よりなるものというのが相当であり、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、商品の品質及び役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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