結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−11538(T2019−11538/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「甘酸っぱい初恋レモン」の文字を横書きしてなり、第32類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年3月23日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における令和元年10月17日付け手続補正書により、第32類「レモンを使用した又はレモン風味のビール,レモンの香りを付けた飲料水,レモンを使用した又はレモン風味のミネラルウォーター,レモンを使用した又はレモン風味の炭酸水,レモンを使用した又はレモン風味のエネルギー補給用の清涼飲料(医療用のものを除く。),レモンを使用した又はレモン風味のスポーツ用の清涼飲料,レモンを使用した又はレモン風味の飲料製造用のシロップ・濃縮液・その他の液状・粉末状の清涼飲料製造用調製品,その他のレモンを使用した又はレモン風味の清涼飲料,レモンを使用した又はレモン風味の果実飲料,その他のレモンを使用した又はレモン風味のアルコール分を含有しない飲料」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、その構成中に『レモン』の文字を有してなるため、これを本願の指定商品中、例えば『レモンを使用した商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品について、前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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