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Trademark Appeal Case

指定商品役務の非類似性による拒絶解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−4576(T2019−4576/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ラブテック」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第42類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年10月27日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年7月20日付けの手続補正書及び当審における同31年4月5日付けの審判請求と同時に提出された手続補正書により、最終的に、第42類「インターネットを介したコンピュータプログラムの提供,オンラインによるダウンロードが不可能なソフトウェアの一時的使用の提供,アプリケーションソフトウェアの貸与,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」及び、第45類「異性の紹介,インターネットによるソーシャルネットワーキングサービスの提供,インターネットによる異性の紹介,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第5633999号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しないものとなった。

そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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