結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−4834(T2019−4834/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「広告業,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,世論調査,企業の広報活動の企画に関するコンサルティング又は情報の提供,事業の能率化に関する診断・指導及び助言,事業に関する調査・診断・指導・助言又は情報の提供,見本市の企画及び運営,広報活動の企画,コンピュータデータベースへの情報構築又は情報編集,統計編集,電子計算機を用いて行う情報検索事務の代行」、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,イベントの企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),娯楽の提供,通信ネットワークを利用した音楽・映像・画像・ゲームの提供,電子出版物の提供」及び第43類「飲食物の提供,飲食店及び飲食店で提供される飲食物に関する情報の提供,飲食店の予約の取り次ぎ,宿泊施設の提供に関する情報の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ」を指定役務として、平成29年12月4日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標中の五つの星の図形は、高級を理解させる『五つ星』を認識させ識別力を有しないものであり、また、『ごちそう会』『ごち会』の各文字は、インターネットを検索してみると、本願指定役務に関する分野において多数使用されている実情がある。そうとすれば、本願商標を、その指定役務に使用したときは、需要者は、どこの役務の提供であるかを認識することができず、結局、何人かの業務に係る役務であることを認識できないものと認める。よって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、上下二段に書された「ごちそう会」及び「ごち会」の文字の上部に、5つの星の図形を横一列に配した構成からなるものである。
そして、構成中の「ごちそう会」及び「ごち会」については、一般的な辞書等に載録されている語ではなく、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。
さらに、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定役務を取り扱う業界において、上記の構成からなる本願商標が、役務の宣伝広告として取引上普通に使用されている事実や、本願の指定役務の取引者、需要者が、該文字を、役務の質等を表示するものとして認識するというべき事情も発見できなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標とはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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