sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の明確性・区分

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−1392(T2019−1392/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「RSC BIO SOLUTIONS」の文字を標準文字で表してなり、第1類「工業用及び家庭用の生分解性の潤滑剤・潤滑油及び潤滑グリース,工業用の非芳香族溶剤,製造工程用の硬質表面用脱脂剤,潤滑剤・潤滑油及び潤滑グリース,溶剤,脱脂剤,化学剤,化学品」及び第3類「環境に優しい洗浄剤,表面洗浄用の環境に優しい洗浄剤,洗浄剤,せっけん類」を指定商品とし、2016年7月1日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成28年12月29日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、当審における平成31年3月18日付け手続補正書により、第1類「工業用の非芳香族溶剤,溶剤,製造工程用の硬質表面用脱脂剤,脱脂剤(家庭用のものを除く。),工業用洗浄剤,水圧用及び油圧用の作動液,化学剤,化学品」、第3類「環境に優しい洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),表面洗浄用の環境に優しい洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),家庭用脱脂剤」及び第4類「工業用及び家庭用の生分解性の潤滑剤・潤滑油及び潤滑グリース,生分解性の潤滑剤・潤滑油及び潤滑グリース,潤滑剤・潤滑油及び潤滑グリース,作動油」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)商標法第6条第2項について

本願は、政令で定める商品及び役務の区分第1類に属さない商品を包含しているから、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備していない。

(2)商標法第6条第1項及び第2項について

本願の指定商品中、第1類「工業用及び家庭用の生分解性の潤滑剤・潤滑油及び潤滑グリース,脱脂剤」、第3類「環境に優しい洗浄剤,表面洗浄用の環境に優しい洗浄剤,洗浄剤」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、その表示が適切ではなく、その内容及び範囲が把握できないから、政令で定める商品の区分に従って第1類及び第3類の商品を指定したものと認めることもできない。

したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備していない。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなり、かつ、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなったと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。