結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−2916(T2018−2916/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第7類,第9類,第12類,第13類,第16類,第37類,第41類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成25年12月27日に登録出願されたものであり,その後,指定商品及び指定役務については,当審における令和元年10月8日付け及び同年11月13日付けの手続補正書により,別掲2のとおり,補正されたものである。
原査定は,「本願は,その指定商品及び指定役務中に,商品及び役務の内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないものを含むものであるから,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品及び指定役務は,上記1のとおりの商品及び役務に補正された結果,本願は,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果,本願は,商標法第6条第1項及び同条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって,本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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