結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−16165(T2018−16165/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Kframe」の欧文字と「Kフレーム」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第37類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年7月28日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同30年5月2日受付の手続補正書により、第37類「工場・店舗・運動施設・倉庫・ガレージの建設工事,プレハブ式の建築物及び構造物の建設工事,工場・店舗・運動施設・倉庫・ガレージの建築工事に関する助言,プレハブ式の建築物及び構造物の建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,硬貨作動式駐車設備及び駐輪設備の運転・点検・整備,立体駐車場の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,硬貨作動式駐車装置及び駐輪装置の修理又は保守,硬貨作動式駐車場管理装置及び駐輪場管理装置の修理又は保守,硬貨作動式駐車場用自動管理制御システム及び駐輪場用自動管理制御システムの修理又は保守,駐車場及び駐輪場用硬貨作動式ゲートの修理又は保守,業務用暖冷房装置の修理又は保守,業務用冷凍機械器具の修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Kframe』及び『Kフレーム』の文字を二段に横書きしてなるところ、上段の『Kframe』の文字部分は、下段の『Kフレーム』の文字部分の英語表記と認識されるものである。そして、工事を取り扱う業界において、『Kフレーム』の文字は、構造物の強度を高めるK型のフレームを指すものとして一般に使用されている実情がある。そうすると、本願商標をその指定役務中、『工場・店舗・運動施設・倉庫・ガレージの建設工事,プレハブ式の建築物及び構造物の建設工事,工場・店舗・運動施設・倉庫・ガレージの建築工事に関する助言,プレハブ式の建築物及び構造物の建設工事に関する助言』に使用しても、これに接する需要者・取引者は、『K型のフレームを利用した役務』であることを認識するにとどまり、本願商標は、単にその役務の質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと判断するのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「Kframe」及び「Kフレーム」の文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の「Kframe」の欧文字は、下段の「Kフレーム」の文字を欧文字で表したものと容易に認識されるものである。
そして、当審において職権をもって調査したところ、「Kframe」及び「Kフレーム」の文字が、「工場・店舗・運動施設・倉庫・ガレージの建設工事,プレハブ式の建築物及び構造物の建設工事,工場・店舗・運動施設・倉庫・ガレージの建築工事に関する助言,プレハブ式の建築物及び構造物の建設工事に関する助言」などの建設工事に関係する役務を含む本願の指定役務に係る業界において、原審説示のように「K型のフレーム」の意味合いをもって、役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、また、本願の指定役務の取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものとはいえず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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