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Trademark Appeal Case

地名と品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−5006(T2019−5006/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第29類「福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用した食用油脂,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とする冷凍にんにく,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用した肉製品,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用した加工水産物,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とする加工済みのにんにく,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用したカレー・シチュー又はスープのもと,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用したお茶漬けのり,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用したふりかけ,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用したなめ物」、第30類「福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用した菓子,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用したパン,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用したサンドイッチ,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用した中華まんじゅう,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用したハンバーガー,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用したピザ,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用したホットドッグ,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用したミートパイ,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用した調味料,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用したぎょうざ,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用したしゅうまい,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用したすし,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用したたこ焼き,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用した弁当,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用したラビオリ,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくを使用した食用粉類」及び第31類「福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とする生のにんにく,福岡県遠賀郡水巻町を産地又は販売地とするにんにくの球根」を指定商品として、平成29年6月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標の構成中、ややデザイン化された『水巻の』、『でか』、『にんにく』の文字は、最近の商業広告等では、文字をデザイン化する手法が用いられていることを考慮すると、普通に用いられる方法の域を脱していないものであり、また構成中の図形も、普通に用いられる方法の域を脱していないものである。そして、構成中の『水巻』の文字は『福岡県遠賀郡水巻町』を認識させ、『でか』の文字は『大きい意の俗語。甚だしい。でっかい。』等を意味を有する語であり、『にんにく』の文字は商品を表示していると認識されるものであるから、これよりは全体的に『大きいにんにく』程の意味合いを容易に想起させるもので、単に商品の品質、形状を表示するにすぎないものである。また、構成中の『遠賀川』の文字は『福岡・大分両県の県境にある英彦山などに発源し、北流して響灘に注ぐ川。』の意味を、『肥沃土』の文字は『地味が肥えて、作物の生育に適する土壌。』の意味を、『芳醇味』の文字は『香りが高く味のよいこと。』等の意味を表すものであり、これらの構成文字は、商品の産地、品質等を表示していると認識されるものである。そうとすると、このような構成からなる本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品を識別するための商標として機能する部分が見当たらず、取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「水巻の」の文字を小さく、「でか」の文字を大きく顕著に、「にんにく」の文字をやや大きく、筆文字風に縦3列に表し、「水巻の」の文字の下方には、「遠賀川」、「肥沃土」、「芳醇味」の各文字を白抜きで縦3列に表してなる赤色の四角形を配した構成よりなるものである。

そして、本願商標の構成中、「でか」及び「にんにく」の文字が、全体として「大きいにんにく」程の意味合いを想起させる場合があるとしても、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品について「でか」及び「にんにく」の文字が、全体として、原審説示のように商品の品質、形状を表すものとして使用されている事実はもとより、当該文字が本願の指定商品の取引者、需要者に、自他商品の識別標識として認識されないというべき事情は発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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