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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−5313(T2019−5313/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ギザギザデスク」の文字を標準文字で表してなり、第20類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年9月29日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、当審における同31年4月22日付けの手続補正書により、第20類「プラスチック製の机類,持ち運びできるプラスチック製の机」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4298942号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年10月18日登録出願、「金属製建具,金庫」を含む第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は「ギザギザデスク」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されてなるものである。

また、その構成中の「ギザギザ」の文字が「のこぎりの歯のように凸凹が交互に並んでいること」等の、「デスク」の文字が「つくえ」等(いずれも「広辞苑第六版」参照)の意味をそれぞれ有する語であって、いずれも上記意味を容易に理解させる平易な語であるから、本願商標からは、その構成全体として、「凸凹が交互に配された机」程度の意味合いを暗示させるものである。

そして、本願商標は、いずれかの部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないものである。

以上からすれば、本願商標は、これを構成する「デスク」の文字が本願の指定商品に通ずるものであるとしても、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「ギザギザ」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。

したがって、本願商標の構成中「ギザギザ」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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