結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−5312(T2019−5312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「あんしん封筒」の文字を標準文字で表してなり、第16類「封筒,プラスチック封筒,プラスチック製緩衝材入り封筒,商品の包装用のプラスチック製又は紙製の袋(封筒・小袋)」を指定商品として、平成29年9月29日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5570119号商標(以下「引用商標」という。)は、「あんしんノート」の文字を標準文字で表してなり、平成24年9月11日登録出願、「ノートブック」を含む第16類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同25年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は「あんしん封筒」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書、同大で外観上まとまりよく一体的に表されており、また、その構成中の「あんしん」の文字が「心配・不安がなくて、心が安らぐこと」等の意味を有するものと容易に理解させる平易な語であるから(「広辞苑第六版」参照)、これに「封筒」の文字を結合させた本願商標からは、その構成全体として、「(使用するとき)心配のいらない封筒」程度の意味合いを暗示させるものである。
そして、本願商標は、いずれかの部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないものである。
以上からすれば、本願商標は、これを構成する「封筒」の文字が本願の指定商品に通ずるものであるとしても、その構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが相当であって、これに接する取引者、需要者が、その構成中「あんしん」の文字部分のみを捉えて取引に当たるとはいい難いものである。
したがって、本願商標の構成中「あんしん」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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