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Trademark Appeal Case

指定商品の限定による拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−650046(T2018−650046/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「V CARBONTEC」の欧文字を横書きしてなり、第9類、第12類、第17類、第18類、第24類及び第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年11月6日にAustraliaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)5月6日に国際商標登録出願され、その後、指定商品については、原審における2017年(平成29年)10月13日付けの手続補正書並びに当審における2018年(平成30年)10月13日付け及び2019年(令和元年)6月28日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第9類「Protective wear;protective clothing;protective helmets;protective cycle wear;protective racing wear in this class;protective gloves;protective clothing including for use in racing and other sports.」及び第24類「Fabrics;fabrics for textile use;woven textile goods for personal use;face towels of textile;sheets[textile];table napkins of textile;table linen[textile]and tapestry[wall hangings]of textile;seat covers of textile.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2108005号商標、登録第5622684号商標及び登録第5622685号商標(以下、これらをまとめて『引用商標』という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり限定の通報があった結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品とは類似しないものとなった。

そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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