結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類及び第11類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2017年7月21日にSwitzerlandにおいてした商標登録出願に基づいて、パリ条約第4条による優先権を主張し、2017年8月22日に国際商標登録出願されたものであり、その後、本願の指定商品については、当審における2019年6月24日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第11類「Electric coffee machines,particularly espresso coffee machines and fully automatic espresso coffee machines.」とされたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5931437号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品については、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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