sokuhyo

Trademark Appeal Case

オーガニックの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2019−900048(T2019−900048/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第6098635号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第6098635号商標(以下「本件商標」という。)は、「オーガニック」の片仮名を標準文字で表してなり、平成29年10月25日に登録出願、第5類「薬剤,医療用薬剤,外皮用薬剤,医療用化学薬剤,獣医科用化学薬剤,医療用飼料(薬剤),医療用洗浄剤,医療用の皮膚洗浄剤,動物用洗浄剤(薬剤に属するものに限る。),愛玩動物用薬剤,動物用薬剤,ティッシュに浸み込ませた医薬用ローション剤,ティッシュに浸み込ませた抗菌剤,ティッシュに浸み込ませた消毒剤,使い捨てのティッシュに浸み込ませた消毒剤,防臭剤(人用及び動物用のものを除く。),衣服用及び織物用の防臭剤,空気脱臭剤,愛玩動物用トイレ用の防臭剤,家庭用防臭剤,部屋用消臭剤,トイレ用消臭剤,台所用消臭剤,被服用消臭剤,防臭用のルームスプレー,制汗剤,殺菌剤,じ疾用剤,痔ろう疾患用パッド,痔疾患者用ナプキン,医療用油紙,オブラート,ガーゼ,湿布剤,圧迫ガーゼ,包帯用ガーゼ,カプセル,薬剤用カプセル,眼帯,医療用眼帯,耳帯,衛生マスク,胸当てパッド,乳もれ防止用母乳パッド,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,綿棒,医療用綿棒,生理用ナプキン,生理用ショーツ,生理用タンポン,生理用パンティ,生理用パンティライナー,生理帯,生理用ナプキンのベルト,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用ライナー,失禁用パンツ,失禁用おむつカバー,紙製の使い捨て失禁用おむつ,大人用紙オムツ(パンツ式のものを含む),失禁用おしめ,失禁用おむつ,失禁用吸収性パンツ,失禁用吸収性ショーツ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,幼児用紙おむつ,紙製幼児用おしめ,使い捨て(紙製)乳幼児用おしめ(パンツ式のものを含む),使い捨て(紙製)乳幼児用トレーニングパンツ,幼児用使い捨てトレーニング用パンツ,乳児用のパンツ式おむつ,乳児用おむつ,おむつ,おむつカバー,愛玩動物用おむつ,愛玩動物用紙製おしめ,箱形の愛玩動物用トイレ用使い捨てライナーパッド,愛玩動物用トイレ用使い捨てライナーパッド,箱形の愛玩動物用トイレ用ライナー,愛玩動物用トイレ用ライナー」及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年10月1日に登録査定、同年11月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標はその指定商品中、第5類「薬剤,医療用薬剤,外皮用薬剤,医療用化学薬剤,獣医科用化学薬剤,医療用飼料(薬剤),医療用洗浄剤,医療用の皮膚洗浄剤,動物用洗浄剤(薬剤に属するものに限る。),愛玩動物用薬剤,動物用薬剤,ティッシュに浸み込ませた医薬用ローション剤,ティッシュに浸み込ませた抗菌剤,ティッシュに浸み込ませた消毒剤,使い捨てのティッシュに浸み込ませた消毒剤,防臭剤(人用及び動物用のものを除く。),衣服用及び織物用の防臭剤,空気脱臭剤,愛玩動物用トイレ用の防臭剤,家庭用防臭剤,部屋用消臭剤,トイレ用消臭剤,台所用消臭剤,被服用消臭剤,防臭用のルームスプレー,制汗剤,殺菌剤,じ疾用剤,湿布剤」(以下「申立てに係る商品」という。)について、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであるとして、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第24号証を提出した。

(1)「オーガニック」、「organic」の語は、複数の国語辞典又は英和辞典において、「有機農業による生産物であること。」又は「有機栽培の」等を意味すると説明されている(甲2〜甲5)。

(2)「オーガニック」の語を含む商標について、「オーガニック」の文字部分が、本件商標の「薬剤」等の分野において、自他商品識別標識として機能しないと判断され、拒絶査定と判断されている(甲6〜甲14)。

(3)申立てに係る商品中「薬剤」又は「薬剤」に近接する分野における取引の実情に基づき、「オーガニック」の語は、商品の品質又は原材料を示す用語として認識される(甲15〜甲24)。

(4)よって、本件商標は、「オーガニック」の片仮名を普通に用いられる方法で表示したにすぎないから、申立てに係る商品中「有機栽培による生産物又はその成分を原料とする薬剤」等に使用しても商品の品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識として機能を果たし得ない。

(5)上記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号該当性について

本件商標は、前記1のとおり、「オーガニック」の片仮名を標準文字で表してなるところ、「オーガニック」の文字は、「有機農業による生産物であること。」「有機栽培の」といった意味を有する語である。

そして、申立人が「薬剤」又は「薬剤」に関連する分野における取引の実情として提出した証拠(甲15〜甲24)をみるに、本件商標の登録査定時において、「オーガニック」の語を使用している証拠は、わずか4件であるところ、その証拠において「オーガニック」の文字が、例えば、有機農業による生産物を原材料とする商品であることを表すなど、商品の品質を具体的に表す語として、使用されているとはいえないものである。

また、当審において職権をもって調査したが、本件商標の登録査定時に、本件商標の申立てに係る商品を取り扱う業界において、「オーガニック」の文字が、商品の品質を具体的に表示するものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本件商標の申立てに係る商品の取引者、需要者が、該文字を商品の品質を表したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本件商標は、「有機農業による生産物であること。」「有機栽培の」といった意味を有するとしても、本件商標の登録査定時において、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということができず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといえ、また、本件商標が商品の品質等を表示するものでない以上、本件商標は、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

(2)商標法第3条第1項第6号該当性について

本件商標は、上記(1)のとおり、本件商標の登録査定時において、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであるから、これを申立てに係る商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとはいえず、商標法第3条第1項第6号に該当しない。

(3)結語

以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、申立てに係る商品について、商標法第3条第1項第3号、同項第6号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項に基づき、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。