結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は、「スマートウェイ」の片仮名を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与,書籍の制作,通信を用いて行う映像又は画像の提供,映画の上映・制作又は配給,通信を用いて行う音楽又は音声の提供,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供,運動用具の貸与」を指定役務として、平成29年12月7日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『スマートウェイ』の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、『スマートビークル(知能自動車)を受け入れることができる知能をもった道路。知能道路ともいう。』の意味を有するものであり、国土交通省等が推進する『スマートウェイの推進』と一見紛らわしく誤認を生ずるおそれがあるものであるから、本願商標を自己の商標として、その指定役務について採択し、独占的に使用することは、商取引の秩序に反し、社会公共の利益に反するものといわざるを得ず、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものである。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「スマートウェイ」の文字よりなるところ、該文字が、1996年6月にスマートウェイ推進会議により、「スマートウェイの実現に向けて」との提言を受けた、国土交通省の取り組みの名称の一部であったとしても、当審において職権をもって調査するも、該文字が、現時点において、同省の取り組みとして、全国でスマートウェイの推進等が実際に広く行われており、同取り組みが広く知られていると認めるに足りる事情を見いだせない。
してみれば、本願商標を自己の商標として、その指定役務について採択したとしても、国土交通省が推進する上記取り組みの名称と紛らわしいということはできず、請求人が本願商標を独占的に使用することが直ちに商取引の秩序に反し、社会公共の利益に反するとはいい難い。
そして、本願商標は、その構成自体が非道徳的、卑わい、差別的、きょう激又は他人に不快な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、その構成自体がそのようなものではなくとも、本願商標をその指定役務について使用することが社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するものでもない。加えて、他の法律によって、その使用が禁止されているものではなく、本願商標の登録出願の経緯に社会的相当性を欠くものがあるというべき事情も見出せないものであるから、本願商標は、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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