結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−4627(T2019−4627/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「四国遍路検定」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年12月11日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年9月10日受付の手続補正書により、第9類「四国遍路に関する検定試験に関する電子計算機用プログラム・その他の電子計算機用プログラム,四国遍路又は四国遍路に関する検定試験に関する事項を内容とする電子出版物,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音声ファイル・文書ファイル・画像ファイル,四国遍路に関する検定試験に関する映写フィルム・スライドフィルム・録画済みビデオディスク若しくは録画済みビデオテープ,スライドフィルム用マウント」、第16類「四国遍路又は四国遍路に関する検定試験に関する印刷物,写真,写真立て,文房具類,四国遍路に関する検定試験用の教材(器具に当たるものを除く。),印刷したくじ(「おもちゃ」を除く。)」及び第41類「四国遍路に関する検定試験・模擬試験の企画・運営又は実施,四国遍路に関する検定試験・模擬試験の企画・運営又は実施に関する情報の提供又はコンサルティング,四国遍路又は四国遍路に関する検定試験に関する知識の教授,四国遍路又は四国遍路に関する検定試験に関する知識の教授に関する情報の提供又はコンサルティング,四国遍路巡り又は四国遍路に関する検定試験のための講習会の企画・運営又は開催,四国遍路巡り又は四国遍路に関する検定試験のための講習会の企画・運営又は開催に関する情報の提供又はコンサルティング,四国遍路又は四国遍路に関する検定試験に関する電子出版物の提供,四国遍路又は四国遍路に関する検定試験に関する電子出版物の提供に関する情報の提供又はコンサルティング,四国遍路又は四国遍路に関する検定試験に関するセミナーの企画・運営又は開催,四国遍路又は四国遍路に関する検定試験に関するセミナーの企画・運営又は開催に関する情報の提供又はコンサルティング,四国遍路又は四国遍路に関する検定試験に関する書籍の制作,四国遍路又は四国遍路に関する検定試験に関する図書及び記録の供覧,インターネットによる通信を用いて行うゲーム又はクイズの提供,インターネットによる通信を用いて行うゲーム又はクイズに関する情報の提供又はコンサルティング,ユーザによる試験問題の作成,ユーザが作成した試験問題による試験の実施,ユーザが作成した試験問題による試験の実施に関する情報の提供,試験問題の評価に関する情報の提供又はコンサルティング,試験のランキングに関する情報の提供又はコンサルティング,写真又はビデオの撮影,写真集又は動画集の制作」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『四国遍路検定』の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、『四国遍路に関する検定試験』程の意味合いを認識させるものである。そして、指定商品・指定役務を取り扱う業界においては、検定試験を内容とする指定商品・指定役務が知られており、これを『○○検定』と称している実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品・指定役務中、四国遍路の検定試験に関する指定商品又は指定役務に使用しても、単に商品の品質、役務の質を普通に用いられる方法で表示したものとして認識するというべきである。また、本願商標を四国遍路検定に関係しない指定商品又は指定役務に使用するときは、商品の品質の誤認、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、上記の意味合い以外の指定商品・指定役務に使用するときは、商品の品質の誤認、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記1のとおり、「四国遍路検定」の文字からなるところ、その構成中、「四国遍路」の文字は、「四国八十八箇所を巡拝すること。また、その人。」の意味を、「検定」の文字は、「検定試験(特定の資格を与えるべきか否かを検定するため行う試験)の略。」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第6版」株式会社岩波書店。なお、「四国遍路」の文字は、「四国巡礼」の項参照。)であり、構成文字全体からは、原審説示のような意味合いを想起させる場合があるとしても、これよりは、具体的な検定試験の内容を認識させるとはいえないものであり、これが本願の指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を直接的かつ具体的に表すものとして認識されるともいい難いものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「四国遍路検定」の文字が、具体的な商品の品質又は役務の質等を表示するものとして一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質又は役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務との関係において、商品の品質又は役務の質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず、かつ、商品の品質又は役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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