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Trademark Appeal Case

記号と普通名称の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−6924(T2019−6924/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Kビーズ」の文字を横書きしてなり、第1類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年10月11日に登録出願され、その後、本願の指定商品については、原審における同30年7月13日付け手続補正書により、第1類「鋳型製造用の耐火材料を主成分とする鋳型砂,人工鋳型砂,鋳型砂,鋳物砂,非金属鉱物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『Kビーズ』の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中の『K』の文字は、商品の品番、規格、略称、シリーズ名等を表示するための記号又は符号として一般的に使用されているローマ字一文字であることを認識させ、『ビーズ』の文字は、『充填カラムや固定床式充填塔などに、充填物として入れるガラスやプラスチックス、セラミックスなどの小球』(化学大事典 第1版)の意味を有する語である。また、補正後の本願の指定商品の取引者、需要者には、化学品をも取り扱う者が含まれると認められる。そうすると、『K』の文字と『ビーズ』の文字を結合し、普通に用いられる方法で表した本願商標をその補正後の指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は『商品の品番、規格、略称、シリーズ名等がKである、充填カラムや固定床式充填塔などに、充填物として入れる小球』程度の意味合いを認識するにとどまるから、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「Kビーズ」の文字を横書きしてなるものである。

そして、「K」の文字と「ビーズ」の文字とが、原審説示のような意味合いをそれぞれ認識させる場合があるとしても、当審における職権による調査によれば、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Kビーズ」の文字が、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないといえるほどに、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該文字を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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