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Trademark Appeal Case

広告的表現の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−2101(T2019−2101/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「癒やしの着ごこち」の文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年11月25日に登録出願されたものである。

そして、その指定商品については、当審における同31年2月14日付けの手続補正書により、第25類「ブラジャー,ショーツ,キャミソール,下着」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『癒しの着ごごち』の文字を標準文字で表してなるところ、本願指定商品を扱う業界において、複数の者が『肌触りが良く、着心地の良い商品』を宣伝・紹介する際に、広告文中において『癒やしの着ごこち』に通ずる『癒しの着心地』の語を用いている事実が確認できる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の広告において一般に用いられる語句を表示したものと理解するにとどまるものといえるから、自他商品の識別標識としての機能を有するものとはいえず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「癒やしの着ごごち」の文字からなるところ、その構成中の「癒やし」に通じる「癒やす」の文字が「心の悩みなどを解消する」等の、また、「ごごち」に通じる「心地」の文字が「心の状態」等の意味をそれぞれ有するものであり(いずれも「広辞苑第六版」参照)、その構成文字全体から、漠然と「着ると癒やされるような心の状態(になる)」ほどの意味合いを理解させる場合があるとしても、これが特定の意味合いを有する語句として理解されるものとはいい難く、上記の漠然とした意味合いを理解させることのみをもって、本願商標が自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないということはできない。

そして、当審において職権をもって調査したが、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、「癒やしの着ごこち」に通じる「癒やしの着心地」の文字が、他の語を伴って洋服の肌触り等の説明において記述的に用いられている例はあるものの、その使用例をみても、必ずしも、特定の意味合いを表示するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、特定の意味合いを直ちに認識させるものとはいい難いものであって、顧客の吸引、商品の販売促進等のための商品の広告において一般に用いられる語句の一種と理解させるものともいえない。

以上のことから、本願商標は、その補正後の指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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