結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−3080(T2019−3080/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ヨハク」の片仮名を標準文字で表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年8月1日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年8月16日付け及び同年10月26日付けの手続補正書により、最終的に、別掲のとおりの役務に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5849509号商標(以下「引用商標1」という。)は、「YOHAKuノート」の文字をペン字風に表してなり、平成27年12月11日に登録出願、第16類「ノートブック,手帳,ノート用紙」を指定商品として、同28年5月13日に設定登録されたものである。
(2)登録第5849510号商標(以下「引用商標2」という。)は、「余白ノート」の文字を標準文字で表してなり、平成27年12月11日に登録出願、第16類「ノートブック,手帳,ノート用紙」を指定商品として、同28年5月13日に設定登録されたものである。
以下、これらをまとめていうときは「引用商標」という。
(1)本願商標について
本願商標は、「ヨハク」の片仮名からなるところ、該文字は、カタカナ辞書等の辞書類に載録されている成語とは認められず、また、直ちに特定の意味合いを想起させる語として一般に慣れ親しまれているとも認め難いことからすれば、本願商標は、特定の意味を有することのない一種の造語として認識されるものである。
してみれば、その構成文字に相応して「ヨハク」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標1は、「YOHAKuノート」の文字からなり、引用商標2は、「余白ノート」の文字からなるところ、引用商標の構成文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、「YOHAKu」又は「余白」の文字のみが強く支配的な印象を与えるものとはいえず、その構成文字の全体からそれぞれ生じる「ヨハクノート」の称呼も、格別冗長ではなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、「YOHAKuノート」及び「余白ノート」の文字は、それぞれ辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。
そうすると、引用商標は、それぞれその構成中の「ノート」の文字が「ノートブックの略」等の意味(「広辞苑第六版」岩波書店)を有するとしても、かかる構成においては、引用商標に接する取引者、需要者が、「ノート」の文字部分を捨象し、「YOHAKu」及び「余白」の文字部分のみに着目して取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせず、引用商標の構成文字全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、取引に資されるものというのが相当である。
してみれば、引用商標は、いずれもその構成文字に相応して、それぞれ「ヨハクノート」の一連の称呼のみを生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否を検討するに、外観においては、それぞれ前記(1)及び(2)のとおりであり、その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものといえる。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ヨハク」と引用商標から生じる「ヨハクノート」の称呼は、それぞれの音構成及び構成音数が相違し、称呼上、明瞭に聴別できるものである。
そして、観念においては、本願商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないから、観念上、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に区別できるものであるから、両商標は、非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であって、商品及び役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものであるから、本願商標を同法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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