結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−6596(T2019−6596/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類「配電用又は制御用の機械器具,電子応用機械器具及びその部品,プリント回路基板」を指定商品として,平成30年2月14日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5523633号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
当審における令和元年5月21日付けの手続補足書として提出された甲第1号証ないし甲第4号証は,請求人の株主名簿の写し(甲1),請求人である「三菱電機コントロールパネル株式会社」の設立を告知する引用商標の商標権者(以下「引用商標権者」という。)によるニュースリリースの写し(甲2),請求人が引用商標権者の関係会社である旨を示す引用商標権者のウェブサイトの写し(甲3),請求人の会社概要を示す請求人のウェブサイトの写し(甲4)であり,これらによれば,請求人は,引用商標権者の関係会社であって,その株式の99.99%を引用商標権者が所有しており,また,その資本金を引用商標権者が100%出資していることが認められる。
また,上記手続補足書として提出された「陳述書」(甲5)によれば,請求人(出願人)が,本願商標の商標登録を受けることについて,引用商標権者である「三菱電機株式会社」が了承しているものと認められる。
そうすると,請求人は引用商標権者の支配下にあり,かつ,請求人が本願商標の商標登録を受けることについて引用商標権者が了承しているものと認められ,商標を使用する利便性及び需要者が商品の出所の誤認混同をすることにより不利益を被らないようにする必要性の双方を考慮すれば,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものと判断するのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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