Trademark Appeal Case
簡単ありふれた標章の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2019−10945(T2019−10945/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第7類「土木機械器具,荷役機械器具,エレベーター」を指定商品として,平成30年4月24日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,商品の品番や役務の等級等を表示するための記号・符号として一般的に採択,使用されているローマ字2字の一類型であるサンセリフ体の『GA』の欧文字を,やや斜めに表してなるものであり,多少のデザイン性があるとしても,商品の品番等の表示において,極めて特徴のある表示とまではいえないものであるから,これは極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第5号該当性
本願商標は,別掲1のとおり,「GA」の文字をやや斜めの書体で書してなるところ,当該文字は一般に広く使用されている書体であるサンセリフ体と近似した特徴を有するものであり(別掲2),しかも,字形を左右いずれかに傾けて文字を表す方法(斜体)は広く一般に用いられているものといえるから,全体として特殊な態様からなるものということはできない。
また,本願商標のように欧文字を2つ組合せてなる標章は、機械器具等を取り扱う業界において、商品管理の便宜のための品番,型番,種別,形式,規格等を表示するための記号,符号として取引上普通に採択・使用されている。
そうすると,本願商標に接する取引者,需要者は,本願商標を,商品の品番,型番,種別,形式,規格等の一類型と看取,理解するにとどまるというのが相当であり,自他商品の識別標識とは認識し得ないものである。
してみれば,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標といわざるを得ず,商標法第3条第1項第5号に該当する。
(2)請求人の主張
ア 請求人は,本願商標は「GA」の文字をサンセリフ体を基本にし,「G」の文字については曲線部分の線の太さに強弱をつけ,曲線部分と直線部分を一本の線で組み合わせており,「A」の文字についても直線をまとまりよく組み合わせており,共に右斜めに傾斜化させることで,よりシンプルで統一感を持たせたデザイン化された書体を用いており,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標ではない旨主張する。
しかしながら,本願商標は,上記(1)のとおり,一般に広く使用されている書体であるサンセリフ体と近似した特徴を有するものであって(別掲2),その構成中の「G」の文字における曲線部分の線の太さの強弱の程度は微差にすぎず,また,その構成中の「A」の文字における直線の組み合わせはサンセリフ体における「A」の文字に係る普通の特徴といえ,しかも,字形を左右いずれかに傾けて文字を表す方法(斜体)は広く一般に用いられているものといえるから,その構成が決して特殊な態様からなるものということはできない。
イ 請求人は,ローマ字2文字でセリフ体やサンセリフ体を基本にしてデザイン化された書体での登録例が多数存在している旨主張する。
しかしながら,商標の登録の判断は,その案件ごとにおいて個別具体的に判断されるべきものであるところ,当該登録例は,商標の具体的構成等において本願商標とは事案を異にするものであり,本願商標については,上記(1)においてした判断のとおりであるから,当該登録例をもって本願商標の商標法第3条第1項第5号該当性の判断が左右されるものではない。
ウ したがって,請求人の上記主張は,いずれも採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当し,登録することができない。
よって,結論のとおり審決する。
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