結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−9543(T2019−9543/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「FDD」の文字を標準文字で表してなり,第9類及び第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年2月27日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成30年12月20日付け及び当審における令和元年7月17日付け,同年11月6日付け,同月22日付け手続補正書により,最終的に,第9類「理化学機械器具,測定器械器具,インクジェットプリンター用の印字ヘッド」及び第10類「医療用機械器具」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は『FDD』の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,少なくとも『送信信号と受信信号に異なる周波数帯域を割り当てて双方向通信を行う方式』を表す『frequency division duplex』の略語として,広く一般に使用されているものであり,平成30年12月20日付け手続補正書による補正後の指定商品中『腕時計型携帯情報端末』や『スマートフォン』などを取扱う業界において,『FDD』の文字は,通信方式を表すものとして普通に使用されている事実が確認できる。そうすると,本願商標を上記補正後の指定商品中,『腕時計型携帯情報端末』や『スマートフォン』などの電気通信機械器具に使用しても,これに接する取引者,需要者は,これが出願人の考案した技術名の略称であると認識するよりも,商品の通信方式を表したものであると認識,理解するにとどまるというべきであり,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記1のとおり,「FDD」の文字を標準文字で表してなるところ,当該文字は,原審説示のように,「送信信号と受信信号に異なる周波数帯域を割り当てて双方向通信を行う方式」程の意味合いを有するとしても,本願の補正後の指定商品との関係において,当該文字から直ちに商品の品質を認識するとはいい難いものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において,「FDD」の文字が,商品の具体的な品質等を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず,さらに,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質を表示したものということはできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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