結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−5726(T2019−5726/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第11類及び第21類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年8月22日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成30年6月28日受付の手続補正書により,第11類「一品料理調理用グリルパン付ガスレンジ,ガスレンジの附属品,家庭用加熱器(電気式のものを除く。),調理台,業務用加熱調理機械器具及びその附属品」及び第21類「一品料理調理用グリルパン,鍋類」と補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,本願の拒絶の理由に引用した登録第1365809号商標(以下「引用商標」という。)は,「a la carte」(語頭の「a」にはアクセント記号が付されている。)の文字を横書きしてなり,昭和48年3月12日に登録出願,第19類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として,同53年12月22日に設定登録され,平成22年2月17日に,指定商品を,第11類「ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台」及び第21類「なべ類,コーヒー沸かし(電気式のものを除く。),鉄瓶,やかん」を含む第4類ないし第6類,第8類,第10類,第11類,第16類,第18類ないし第21類,第24類,第26類ないし第28類に属する商標登録原簿に記載の商品とする指定商品の書換登録がされ,さらに,同30年10月2日には,第11類及び第21類についてのみ商標権の存続期間の更新登録がされ,現に有効に存続しているものである。
本願商標は,別掲のとおりの構成からなるところ,これは,上段に「Lacook」と筆記体で横書きし(以下「上段部分」という。),下段に「a la carte」(語頭の「a」にはアクセント記号が付されている。以下同じ。)と筆記体で横書きして(以下「下段部分」という。)なるところ,上段部分と下段部分は,下段部分の構成文字が,上段部分の構成文字に比してやや小さく表されてなるものの,いずれも同一の書体で表されており,それぞれの横(左右方向)の幅が同一となるように配置され,両部分の間隔もさほど離れていないことから,全体として,まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
また,上段部分を構成する「Lacook」の文字は,辞書に載録された既成語とは認められないから,特定の語義を有しない造語と認められるものであり,下段部分を構成する「a la carte」の文字は,「一品料理」の意味を有する英語又は仏語として辞書に載録されているとしても,直ちに商品の品質を表すものとして理解し得るともいい難いことから,両語のいずれかが取引者,需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるもの,または,それ以外の部分から出所識別標識としての称呼及び観念が生じないものと認めることはできない。
そして,本願商標の構成文字全体から生じる「ラクックアラカルト」の称呼は,格別冗長というべきものでなく,よどみなく一連に称呼し得るものであり,ほかに,下段部分を構成する「a la carte」の文字のみが独立して認識されると見るべき特段の事情も見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって一体不可分の造語として認識し把握されるものとみるのが相当であるから,その構成文字に相応して「ラクックアラカルト」の称呼のみを生じるものであり,特定の観念を生じないものである。
したがって,本願商標から「アラカルト」の称呼及び「一品料理」の観念を生じるものとし,その上で,本願商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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