結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は,「SIGNAS」の文字を標準文字で表してなり,第7類及び第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年11月24日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成30年10月12日受付の手続補正書及び当審における令和元年5月16日受付の手続補正書により,最終的に,第9類「ビーコン機械器具,赤外線発信機及び受信機,電気通信機械器具,赤外線を利用した自律走行式荷役用搬送ロボットの自律走行経路誘導装置・自律走行の電気制御用機械器具,赤外線を利用した自律走行式荷役用搬送装置の自律走行経路誘導装置・自律走行の電気制御用機械器具,自律走行式荷役用搬送ロボットの自律走行経路誘導装置・自律走行の電気制御用機械器具,自律走行式荷役用搬送装置の自律走行経路誘導装置・自律走行の電気制御用機械器具」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第1982446号商標,登録第2063246号商標,登録第2351924号商標及び登録第4896352号(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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