結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−5721(T2019−5721/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RakuDA」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類、第35類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年12月25日に登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審における同31年4月26日付けの手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務となったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
(1)登録第5358225号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:平成22年3月12日
設定登録日:平成22年10月1日
指定商品:第9類「電池用電極板,蓄電池,バッテリーチャージャー,蓄電池槽」
(2)登録第5815188号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:「らくーだ」(標準文字)
登録出願日:平成27年4月15日
設定登録日:平成27年12月25日
指定役務:第35類「文書又は磁気テープのファイリング,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,書類の複製,コンピュータデータベースへの情報編集,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,インターネットにおけるショッピングモール事業の運営および管理」、第42類「電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守」及び第45類に属する商標登録原簿に記載の役務
(1)本願商標と引用商標1について
本願の指定商品及び指定役務は、上記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と類似の役務は、すべて削除された。
その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。
(2)本願商標と引用商標2について
ア 本願商標について
本願商標は、「RakuDA」の欧文字よりなるところ、該文字は、一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるものである。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して「ラクダ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
イ 引用商標2について
引用商標2は、「らくーだ」の平仮名よりなるところ、該文字は、一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるものである。
そうすると、引用商標2は、その構成文字に相応して「ラクーダ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
ウ 本願商標と引用商標2の類否について
本願商標と引用商標2の類否を検討すると、外観においては、それぞれ前記(2)ア及びイのとおりであり、その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる「ラクダ」の称呼と、引用商標2から生じる「ラクーダ」の称呼とは、第2音の「ク」の音に、長音が伴うか否かの差異を有するものであるが、両商標は共に比較的短い音構成であり、該長音の有無の差異が、両称呼に及ぼす影響が決して小さいものとはいえず、また、一般的に長音の前の音は比較的強く発音されることからすれば、引用商標2は、第2音の「ク」の音にアクセントを置いて称呼されるのに対し、本願商標は、平坦に発音されるというのが自然であるから、両称呼をそれぞれ一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり、称呼上、相紛れるおそれはないものというべきである。
さらに、観念においては、本願商標と引用商標2は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標2とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、これらを総合して判断すれば、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1に係る指定商品と類似しないものであり、本願商標と引用商標2とは、非類似の商標であるから、その他の要件について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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