結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第6類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年8月23日に登録出願され,その後,指定商品については,原審における同30年7月4日受付の手続補正書及び当審における同31年3月7日受付の手続補正書により,最終的に,第6類「一方の部材と他方の部材がリンク機構によって相対回動可能な金属製ヒンジ」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,『OLYMPIA』の欧文字をややデザイン化した書体で横書きし,一部を薄い青緑色で着色してなるところ,その構成は全体として格別特殊な態様とはいえず,いまだ普通に用いられる方法の域を脱しない方法で表示してなるものとみるのが相当である。また,『OLYMPIA』の欧文字は,古代オリンピック競技の発祥地であるギリシアの都市(地域)の旧都市名(旧地名)であって,当該都市にある古代遺跡が世界文化遺産として登録されていることから,当該都市は,我が国を含む世界において,観光地としても広く知られている。そうすると,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,単にその商品の産地又は販売地を表示したものと認識するにとどまるものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,別掲のとおりの構成からなるところ,これは,「OLYMPIA」の欧文字を表したものと理解し得るものの,中間の「M」の欧文字において,その大きさを横幅にして他の欧文字の約2倍とし,左斜め線のみを青色で着色し,中央に隙間を設けるといった一種独特な特徴を持たせたことにより,全体として創造的な印象を与えるものである。
そうすると,上記構成からなる本願商標は,標準的な書体の欧文字のみからなる「OLYMPIA」の表示とは趣を異にするから,商標法第3条第1項第3号にいう「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標」とは,いい難いものというのが相当である。
してみれば,本願商標は,商品の産地又は販売地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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