sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

品質表示性と指定商品補正

審判番号
不服2019−8718(T2019−8718/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「七福巻」の文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成30年3月2日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、原審における平成30年11月27日提出の手続補正書及び当審における令和元年6月28日提出の手続補正書により、第30類「巻菓子,巻パン,ロールケーキ,ロール状の菓子,ロール状のパン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

「七福巻」の文字を普通に用いられる方法で書してなる本願商標を、その指定商品中、「巻寿司」の範ちゅうにある商品(細巻き寿司,鉄砲巻,かんぴょう巻,新香巻,納豆巻き,鉄火巻,太巻き,サラダ巻(すし),巻き寿司,太巻き(寿司),裏巻寿司,手巻き寿司,海苔巻き,手巻き寿司,昆布巻きすし,肉巻きずし,のり巻き寿司,しそ巻寿司,巻き寿司,太巻き寿司,香り巻すし)に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、当該巻き寿司が「恵方巻き」ないしは「7種類の具を使った巻き寿司」であること、すなわち、商品の品質を表示したものとして認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願の指定商品が前記1のとおり補正された結果、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示するものではないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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