結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−5884(T2019−5884/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおり「NKK」の欧文字を横書きしてなり,第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年9月11日に登録出願された商願2017−120191に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として,同30年7月19日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,原審における平成30年10月22日付けの手続補正書により,最終的に,第9類「蓄電池用セパレータ,電池用セパレータ」と補正されたものである。
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した登録第5744337号商標(以下「引用商標」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成24年11月22日登録出願,第7類,第9類,第11類及び第12類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として,同27年2月27日に設定登録され,その後,商標権一部取消し審判により,その指定商品中,第9類「自動車用バッテリー,電気自転車用電池,電池」についての商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,令和元年11月14日にその確定審決の登録がされたものである。
引用商標の商標権は,上記2のとおり,指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し,その確定審決の登録が令和元年11月14日にされているものである。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
してみれば,本願商標と引用商標とは,指定商品において互いに抵触しないものとなったから,本願商標は,商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。