結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−6046(T2019−6046/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「三升」の文字を標準文字で表してなり、第41類「舞踊の教授,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,図書の貸与」を指定役務とし、平成29年11月6日に登録出願された商願2017−145594に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同30年9月6日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5202478号商標(以下「引用商標」という。)は、「ミマス」の片仮名を標準文字で表してなり、平成20年3月21日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,図書の貸与」を指定役務として、同年21年2月6日に設定登録、同31年1月8日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標について
本願商標は、「三升」の文字よりなるところ、該文字は、「枡紋の一。三つの枡を入れ子にしたさまをかたどったもの。」(「大辞林」三省堂)の意味を有する語であるから、該文字に相応して「ミマス」の称呼及び「枡紋の一。三つの枡を入れ子にしたさまをかたどったもの。」の観念を生じるものであり、また、漢字は一般に音読みされる場合も少なくないことから、その構成文字を音読みした「サンショウ」の称呼をも生ずるものである。
(2)引用商標について
引用商標は、「ミマス」の片仮名よりなるところ、該文字は、一般的な辞書に載録のないものであって、特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものであるから、一種の造語として理解されるものである。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して「ミマス」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標の類否を検討すると、外観においては、それぞれ前記(1)及び(2)のとおりであり、その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、判然と区別できるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生じる称呼は「ミマス」及び「サンショウ」であり、引用商標から生じる称呼は「ミマス」であるから、両商標は、「ミマス」の称呼を共通にする場合があるとしても、「サンショウ」と「ミマス」の称呼とは明瞭に区別されるものである。
そして、観念においては、本願商標からは、「枡紋の一。三つの枡を入れ子にしたさまをかたどったもの。」の観念が生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標は、「ミマス」の称呼において共通する場合があるとしても、「サンショウ」と「ミマス」の称呼及び外観において明確に区別でき、観念においても相紛れるおそれがないものであるから、これらを総合して考察すれば、両商標は、互いに非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標と引用商標とは、非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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