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Trademark Appeal Case

BOTANICALの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−2559(T2019−2559/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第1類、第3類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年9月4日に登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品については、当審における令和元年11月26日付け手続補正書により、第1類「除菌剤(洗濯用のもの及び薬剤に属するものを除く。),漂白剤(洗濯用のものを除く。),防汚剤,かび取り剤,防かび剤,その他の化学品,工業用のり及び接着剤,植物成長調整剤類,肥料,陶磁器用釉薬,高級脂肪酸,非鉄金属」、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,植物由来の成分又はこれを再現した成分を配合した芳香洗浄剤,その他の植物由来の成分又はこれを再現した成分を配合したせっけん類,歯磨き,植物由来の成分又はこれを再現した成分を配合した化粧品,植物由来の成分又はこれを再現した成分を配合した香料,植物由来の成分又はこれを再現した成分を配合した芳香剤(身体用のものを除く。),植物由来の成分又はこれを再現した成分を配合した消臭芳香剤(身体用のものを除く。),その他の植物由来の成分又はこれを再現した成分を配合した薫料」及び第5類「植物由来の成分又はこれを再現した成分を配合した除菌剤(洗濯用及び工業用のものを除く。),植物由来の成分又はこれを再現した成分を配合した抗菌剤(洗濯用及び工業用のものを除く。),植物由来の成分又はこれを再現した成分を配合した消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),植物由来の成分又はこれを再現した成分を配合した芳香消臭剤(工業用・身体用及び動物用消臭剤並びに口臭用消臭剤を除く。),その他の植物由来の成分又はこれを再現した成分を配合した薬剤,医療用試験紙,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,おりもの専用シート,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,綿棒,おむつ,おむつカバー,防虫紙,乳幼児用粉乳,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、多少デザイン化された『BOTANICAL』の文字と『ハート型』の図形を二段に表してなるところ、その構成中、『BOTANICAL』の文字は、『植物から作られたもの、植物性薬品』ほどの意味合いを認識させるものであって、そのデザイン化の程度は、文字を強調するために通常行われている表現方法のひとつにすぎないものであり、『ハート型』の図形は、文字を強調する際に用いられる図形の一種であって、極めて簡単で、かつ、ありふれたものと認められる。そして、本願の指定商品中には、『植物から作られた原材料を使用した商品、植物性薬品』が含まれている。そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、全体として『植物から作られた原材料を使用した商品、植物性薬品』ほどの意味合いを表したもの、あるいは上記意味合いを強調したものと理解、認識されるにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない標章である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、上記に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における手続の経緯

当審において、令和元年10月17日付け審尋により、本願商標は、その構成中に「植物の、植物から採った」を意味する「BOTANICAL」の文字を有してなるものであるから、本願の指定商品中、「せっけん類、化粧品、香料、芳香剤、消臭芳香剤、薬剤」等との関係において、これを「植物由来の成分を配合した」商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、本願商標は商標法第4条第1項第16号に該当するとして、請求人に対し回答を求めたところ、請求人は、同年11月26日付けで回答書及び手続補正書を提出し、本願の指定商品を前記1のとおりの商品に補正した。

4 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、袋文字で表した「BOTANICAL」の文字とハート型の図形を二段に表してなるところ、上段の袋文字の枠線と下段の図形を描く線は同じ太さであり、上段の文字が下段の図形に沿うように緩やかに湾曲して配されており、その構成全体がまとまりよく一体的に表された特徴のあるものと認識されるとみるのが相当である。

また、当審において職権をもって調査するも、本願の補正後の指定商品を取り扱う業界において、本願商標の構成全体をもって、原審説示のように「植物から作られた原材料を使用した商品、植物性薬品」ほどの意味合いを表したもの又は上記意味合いを強調して表したものとして、取引上一般に使用されている事実を発見することができず、さらに、取引者、需要者が本願商標を自他商品の識別標識とは認識しないというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、これをその補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当であり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえず、かつ、前記3の審尋に対して、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれもなくなった。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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