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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2019−5631(T2019−5631/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「スマート米」の文字を標準文字で表してなり、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,センサー(測定機器)(医療用のものを除く。),電子計算機用プログラム,データ通信端末機用プログラム,携帯情報端末,携帯情報端末機用プログラム,身体に装着可能なコンピュータ,コンピュータネットワーク及び通信ネットワークへの安全な遠隔からのアクセスを提供するためのコンピュータ及びコンピュータソフトウェア,コンピュータ又はコンピュータネットワークに遠隔で接続するためのコンピュータプログラム,遠隔制御用無線受信機,遠隔監視システム用サーバコンピュータ,無人航空機用又は無人マルチコプターに使用するコンピュータプログラム」、第30類「米,食用米粉」及び第42類「遠隔通信ネットワーク用電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,通信を用いて行う携帯電話機用のコンピュータプログラムの提供,電子計算機用プログラムの提供,航空機に関するコンピュータプログラム及びソフトウェアの設計」を指定商品又は指定役務として、平成29年12月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第4707977号商標(以下「引用商標」という。)は、「スマート」の文字を標準文字で表してなり、平成14年9月18日に登録出願、「米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」を含む第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同15年9月5日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は「スマート米」の文字を標準文字で表してなるところ、構成各文字は、同書・同大で外観上まとまりよく一体に表されてなるものである。 また、その構成中の「スマート」の文字が、近年では「装置・機器などが情報処理機能を具えること」(「広辞苑第七版」参照。)の意味を有するものとされ、「ロボット技術や情報通信技術(ICT)を活用して、省力化・精密化や高品質生産を実現する等を推進している新たな農業」(別掲参照)を指す「スマート農業」の普及が進められている実情があることから、これに「米」の文字を結合させた本願商標からは、その構成全体として、「ロボット技術やICTを活用して栽培された米」程度の意味合いを暗示させるものである。

そして、本願商標は、いずれかの部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないものである。

以上からすれば、本願商標は、これを構成する「米」の文字が穀物の一種を表す普通名称であるとしても、上述のとおり、「スマート農業」の普及が進められている実情よりすれば、本願商標は、「米」の文字に「スマート」の文字を付け加えて、それぞれの文字が軽重の差がなく全体にまとまりよく結合しているものであるから、その構成の一体性からみれば、「スマート米」の文字全体をもって不可分一体の一種の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。

したがって、本願商標の構成中「スマート」の文字部分を分離、抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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