結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−6171(T2019−6171/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「HANALEI」の文字を標準文字で表してなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」を指定商品として、平成29年11月9日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『HANALEI』の文字を標準文字で表示してなるところ、当該文字は『米国ハワイ州、カウアイ島北部の町』の名称を表すものであって、我が国において観光地として知られている実情がある。そうすると、本願商標は、『ハワイのハナレイ』を認識させるものであり、これをその指定商品に使用したときは、その商品がハワイのハナレイで生産された、又は販売される商品であることを認識させるにとどまるものであるから、本願商標は、単に商品の産地、販売地、品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、その指定商品中、ハワイのハナレイで生産された、又は販売される商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記1のとおり、「HANALEI」の文字を標準文字で表示してなるところ、当該文字が、アメリカ合衆国ハワイ州のカウアイ島北部の地区の名称を表したものであるとしても、我が国において、一般に広く知られているとはいい難い。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「HANALEI」の文字が、商品の産地、販売地、品質を表示するものとして、一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の産地、販売地、品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定商品との関係において、商品の産地、販売地、品質を表示するものとはいえず、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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