結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−8024(T2019−8024/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第29類「アーモンドミルクを主原料とするカフェオレ風味の飲料,コーヒー入り乳飲料,カフェオレ風味の乳製品,カフェオレ風味の豆乳」及び第30類「カフェオレ風味の茶飲料,茶,ミルク入りコーヒー,カフェオレ風味の菓子,カフェオレ風味のパン,カフェオレ風味のアイスクリームのもと,カフェオレ風味のシャーベットのもと,カフェオレ風味のシリアルバー,カフェオレ風味の穀物の加工品,カフェオレ風味のチョコレートスプレッド,カフェオレ風味の即席菓子のもと」を指定商品として、平成29年12月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、現に有効に存続しているものである。
登録第5876633号商標(以下「引用商標」という。)
商標の構成 別掲2のとおり
指定商品 第29類「カフェオレ風味の乳飲料」
登録出願日 平成28年2月10日
設定登録日 平成28年8月26日
(1)本願商標について
本願商標は、別掲1のとおり、「おいしさと健康」、「glico」、「やさしい」及び「カフェオーレ」の各文字を四段に横書きしてなるところ、その構成文字全体から「オイシサトケンコウグリコヤサシイカフェオーレ」の称呼を生じるものである。
また、本願商標の構成中、「glico」の文字部分は、本願商標の指定商品を含む飲食料品関連の分野において、請求人の業務に係る商品の出所を表示する商標として、我が国の取引者、需要者の間に広く認識されているものである。
そうすると、本願商標の構成中の「glico」の文字部分は、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるから、本願商標は、「glico」の文字部分に相応して、「グリコ」の称呼も生じるというべきである。
そして、本願商標の構成中の「やさしいカフェオーレ」の文字部分は、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「glico」の文字部分との対比においては、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものであるということはできない。
そうすると、本願商標については、その構成全体を一体的に観察し、又は本願商標から商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える「glico」の文字部分を抽出して、引用商標との類否を判断するのが相当である。
したがって、本願商標は、その構成全体から「オイシサトケンコウグリコカフェオーレ」の称呼及び「請求人が展開するブランド『グリコ』の『やさしいカフェオーレ』という商品」といった観念が生じ、あるいは、その構成中の「glico」の文字部分から、「グリコ」の称呼及び「請求人が展開するブランド『グリコ』」の観念が生じるということができる。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲2のとおり、「酪王」と「やさしいカフェオレ」の文字を二段に横書きしてなるところ、その構成文字は、同書、同大で、視覚上、まとまりよく一体的に表されたものと認識、把握されるものであり、その構成全体から生じる「ラクオウヤサシイカフェオレ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。
そうすると、引用商標は、「ラクオウヤサシイカフェオレ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標との類否について
本願商標と引用商標は、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観において、構成文字、構成文字数及び構成態様が明らかに相違するから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。
次に、称呼において、本願商標は「オイシサトケンコウグリコヤサシイカフェオーレ」又は「グリコ」の称呼を生じ、引用商標は「ラクオウヤサシイカフェオレ」の称呼を生じるところ、両称呼は、いずれの比較においても、その音構成及び音数において顕著な差異があるから、両商標は、称呼上、相紛れるおそれはない。
さらに、本願商標は「請求人が展開するブランド『グリコ』の『やさしいカフェオーレ』という商品」又は「請求人が展開するブランド『グリコ』」の観念を生じるものであるのに対し、引用商標は特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのないものであるから、非類似の商標である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。