結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−11741(T2019−11741/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子計算機用プログラム,電子出版物」,第35類「商品の販売に関する情報の提供,事業に関する情報の提供,文書又は磁気テープのファイリング,コンピュータデータベースへの情報編集,インターネットによりデータベースを利用させる事業の管理,電子計算機を用いた企業の事業に関する管理,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,コンピュータシステムの操作に関する助言・情報の提供」,第37類「建設工事,建設工事に関する助言,建築設備の運転・点検・整備,事務用機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,電子計算機の修理又は保守,電子計算機の修理又は保守に関する助言及び情報の提供」,第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供」を指定商品及び指定役務として,平成30年4月17日に登録出願されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして,本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という場合がある。)は,以下のとおりであり,いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第4139119号商標(以下「引用商標1」という。)は,「すまい・る」の文字を表してなり,平成5年12月16日登録出願,第42類「デザインの考案」を指定役務として,同10年4月24日に設定登録されたものである。
(2)登録第4473195号商標(以下「引用商標2」という。)は,「スマイル」の文字を表してなり,平成12年3月16日登録出願,別掲2のとおりの商品を指定商品として,同13年5月11日に設定登録されたものである。
(3)登録第4550193号商標(以下「引用商標3」という。)は,「スマイル」及び「SMILE」の文字を上下二段に表してなり,平成11年4月21日登録出願,別掲3のとおりの商品を指定商品として,同14年3月8日に設定登録されたものである。
(4)登録第5355695号商標(以下「引用商標4」という。)は,「スマイル」の文字を表してなり,平成21年11月30日登録出願,第3類,第8類ないし第12類,第15類,第16類,第18類,第20類,第21類,第24類,第26類,第28類,第31類,第35類ないし第45類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,同22年9月24日に設定登録されたものである。
その後,平成26年3月27日付けの商標権一部取消審判の確定登録により,その指定商品及び指定役務は,別掲4のとおりの商品及び役務となった。
(5)登録第5953043号商標(以下「引用商標5」という。)は,「すまいる」,「スマイル」及び「SMILE」の文字を三段に表してなり,平成28年10月27日登録出願,別掲5のとおりの役務を指定役務として,同29年6月9日に設定登録されたものである。
本願商標は,別掲1のとおり,上部にイルカの図形(緑色)を,下部に,上辺だけが波状の横長長方形(緑色)の枠内に「SMILE∞」の文字を白抜きで表してなるところ,上部の図形部分と下部の横長長方形部分は,枠線がわずかに接しながらも上下段に構成上分かれており,互いに称呼又は観念上の関連性などもないため,それぞれを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではないから,各構成部分を本願商標の要部として抽出し,他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することはできる。
しかしながら,本願商標の構成中,下部の「SMILE∞」の文字部分は,「SMILE」の文字は「ほほえみ,微笑」の意味を有する英語(「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店)で,「∞」の文字は「無限大」を示す記号(「広辞苑 第6版」岩波書店)であるところ,両者は,字間なく,横並びで,同色(白抜き)で表されていることから,視覚上まとまりのよい印象を与えるもので,各文字(記号)の語義から「ほほえみ(が)無限大」程度の漠然とした意味合いをも連想させ得るものであって,観念上のつながりを想起させるものといい得る。
そうすると,本願商標の構成中,「SMILE」の文字部分のみが,商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものではなく,また,その他の文字部分から出所識別標識としての称呼,観念が生じないというものではないから,当該文字部分のみを分離抽出して,他の商標との類否判断を行うことは,許されないというべきである。
したがって,本願商標について,「SMILE」の文字部分だけを分離抽出し,「スマイル」の称呼及び「笑顔」の観念が生じ,引用商標とは類似するとして,商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消を免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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