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Trademark Appeal Case

音商標の識別力とサウンドロゴ性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2016−18880(T2016−18880/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲1(1)の商標登録願の「商標登録を受けようとする商標」、別掲1(2)の本願商標に係る商標法第5条第4項の規定により商標法施行規則第4条の8第3項で定める物件及び別掲1(3)の「商標の詳細な説明」の記載から特定される音からなり、第41類「音楽の教授」を指定役務とし、平成27年4月1日に音商標として登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は「本願商標は、別掲1(1)ないし(3)から特定される音からなるところ、商取引において、役務の魅力を向上させるため又は広告等における需要者への注意喚起、印象付け若しくは効果音として、多種多様な音が一般的に用いられている実情があり、本願商標についても、需要者は自他役務の識別標識としてではなく、役務の魅力向上又は広告の演出等に用いられる音の一種として認識するにとどまるものと認められる。また、出願人が提出した資料を参照しても、本願商標のみが独立して出願人の業務に係る役務を示すものとして需要者の間に広く認識されているものではない。したがって、本願商標は、何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と判断するのが相当であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における職権による証拠調べ

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するか否かについて、職権による証拠調べをした結果、別掲2の事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、その結果を請求人に通知し(平成31年2月22日付け証拠調べ通知書)、相当の期間を指定して意見を述べる機会を与えた。

4 平成31年4月9日付け意見書による証拠調べの結果に対する請求人の意見(要旨)

(1)本願商標は、2つの和音によって構成され、「2拍」の音で構成されているが、構成する音の数は一拍目の3音と二拍目の3音の合計6音である。本願商標では、楽器も、弦を指で弾くピチカート奏法のバイオリンとグロッケンシュピールの2種類が使用され、音に複雑な響きを与える構成であり、同音の単純な繰り返しではなく、音楽的な商標であり、2つの和音の組合せと音程の変化は安定的な音の響きを感じさせるため、本願商標は、そもそも2音、すなわち2つの音のみから構成されているものではなく、一小節と短いものであっても、十分に音楽的な特徴、響きを備えており、独創的なサウンドロゴとして印象に残る構成の音商標である。

(2)証拠調べ通知書で提示された事例は、「本願商標と同様、2音から構成される音が役務の広告等における需要者への注意喚起、印象付け若しくは効果音として、一般的に用いられている実情がある」との根拠には全くならない。また、提示されたのは、わずか6件で、全てが本願商標と均等な事例とはいえない。また、仮に6件全てが適切な事例だとしても、そもそも数的に不十分である。

(3)短い音構成からなるものが、商標法3条1項6号に該当する、とする基準はない。そもそも広告には時間的な制限があることを考えると、そこで使用される音も短いものが多いのは当然である。それが単なる注意喚起や印象付けや効果音としての「音」と認識されるものなのか、企業や提供する商品・役務をアピールする「サウンドロゴ」として認識されるのかは、その音の長さではなく内容によると考えるのが妥当である。本願商標は、その音階、演奏の仕方から、はずむようなリズム感のあるメロディーとなっており、これを聞く需要者に、明るく楽しいイメージを伝えるものであり、その結果、請求人が提供する音楽教室について、明るく楽しいものであることを印象付け、魅力を伝えるものとなっており、需要者に提供するサービスがいかに魅力的なものであるかを印象付けるため、請求人が提供する「音楽の提供」についての識別標識として十分にその役割を果たしている。

5 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、別掲1(1)の楽譜に記載されたとおりの音符、音部記号で構成される音の要素からなる音商標であって、別掲1(2)の本願商標に係る商標法第5条第4項の規定により商標法施行規則第4条の8第3項で定める物件及び別掲1(3)の「商標の詳細な説明」の記載から特定されるものである。

(2)取引における音の使用の実情について

一般に、テレビ、ラジオ又はインターネット等による商品又は役務の広告においては、聴覚を通じて、商品又は役務の魅力を向上させるため、又は需要者への注意喚起、若しくは印象付けのための効果音等として、多種多様な音が一般的に用いられている実情がある。

そして、本願商標の指定役務「音楽の教授」を含む「技芸・スポーツ又は知識の教授」等の役務を提供する業界において、本願商標と同様に、2音から構成される音が役務の広告等における需要者への注意喚起、印象付け若しくは効果音として、一般的に用いられている実情がある。

そうすると、音は、その音が言語的要素を含む場合を除き、通常、商品又は役務の出所を表示するものとして又は自他商品又は自他役務を識別するための標識として聴取され、認識されることはないとみるのが相当である。

(3)本願商標の使用による自他役務識別性について

請求人は、「本願商標は、2014年(平成26年)7月頃、請求人が提供する『ヤマハ音楽教室』における音楽の教授のサービスを表す目的のために、独自に創作したものであり、それ以来、実際にテレビCM、ウェブサイト上のCM、実際の音楽教室会場等で、ヤマハ音楽教室のサービスを表示するサウンドロゴとして継続して使用されていることから、本願商標は、請求人の業務にかかる役務を表示するものとして自他役務識別標識としての機能を十分に果たし得る」旨主張し、原審において、資料1ないし資料17を、当審において、資料1ないし資料21(枝番号を含む。)を提出した。

そこで、請求人の主張及び請求人提出の資料について、以下検討する。

なお、原審で提出された証拠と当審で提出された証拠には、重複する資料や内容が異なる資料(資料11)が存在するため、本審決では当審において提出された資料1ないし資料21を参照し判断する。

ア 請求人について

請求人は、1966年(昭和41年)8月29日に文部省(現 文部科学省)の認可を受け財団法人として設立、2011年(平成23年)4月に一般財団法人に移行した、従業員数230名(2019年6月現在)、正味財産30億円(2019年3月末)の財団であり、第53期(2018年度)事業報告書によると「音楽教育事業」、「音楽研究活動」及び「音楽支援事業」を行い、その内の「音楽教育事業」の1として「ヤマハ音楽教室・ヤマハ大人の音楽レッスンの展開」を行っている(請求人のウェブサイトから抜粋)。

イ 本願商標の使用事実について

(ア)ウェブサイト上のCMについて

a 請求人は、資料1ないし資料10を提出し、「本願商標は、請求人の提供する『ヤマハ音楽教室』のウェブサイト上に掲載されているCM内で、当該CMは10種類あり、いずれも2015年1月5日に公開されたものであり、現に使用されている。」旨主張するが、資料1ないし資料10で提示されたウェブサイトは、現在、視聴することができない。

また、当審において、職権にて調査するも、請求人が、請求人の提供する「ヤマハ音楽教室」に関するウェブサイト上のCM動画で、本願商標を使用している事実は発見できなかった。

b 請求人が提出した資料11によると、ヤマハ音楽教室CM「ヤマハの時間は、親子の時間。」No.1ないしNo.10(資料1ないし資料10)の各動画の掲載(2015年1月5日)から2017年1月26日時点での各CMの再生回数は、No.1が105,371回、No.2が94,077回、No.3が82,619回、No.4が9,612回、No.5が3,332回、No.6が3,065回、No.7が2,071回、No.8が3,348回、No.9が13,290回、No.10が2,651回で合計約32万回であることが記載されている。

しかしながら、前記aのとおり、これらの各CMにおける本願商標の使用状況について確認できないことから、前記CM動画の再生回数が、需要者が本願商標を請求人の提供する役務の出所標識と認識するに十分な再生回数であるか否かの判断はできない。

(イ)テレビCMについて

請求人は、資料12ないし資料18(枝番号含む。)を提出し、「ウェブサイト上に掲載されているCM(資料1〜資料10)と同じ15秒のCMが、2015年1月〜3月の間テレビで放送され、これらのCMの冒頭で、ヤマハ音楽教室のロゴが表示された画面(資料12)とともに本願商標が演奏されている。」旨主張する。

これらの資料を確認すると、テレビCMの放送回数リストとして提出された資料14の広告主の項目に「ヤマハ」の記載、株式会社クラオスが2016年2月5日に発行した2015年1月から3月までの本願商標のテレビCMの放送回数リストとして提出された資料15に「ヤマハ『親子の時間』サウンドロゴOA回数」の記載、株式会社電通発行の請求人宛て請求書写しとして提出された資料16の1、資料16の2、資料17の1及び資料17の2に「『ヤマハ音楽教室』TVスポット」の記載、株式会社テレビ朝日発行のテレビスポット放送確認書写しとして提出された資料16の7及び資料17の7に「ヤマハ音楽教室『ヤマハの時間は、親子の時間」の記載、朝日放送株式会社発行のテレビスポット放送確認書写しとして提出された資料16の8及び資料17の8に「ヤマハ音楽教室『ヤマハの時間は、親子の時間・・・』」の記載、株式会社クオラス発行の本請求人宛て請求書・請求明細書写しとして提出された資料18の1に「【北海道】2015年春ヤマハ音楽教室生徒募集TVSPOT2月分 2/10〜2/16」及び「【名古屋】2015年春ヤマハ音楽教室生徒募集TVSPOT2月分 2/10〜2/16」の記載、株式会社クオラス発行のテレビスポット仮放送確認書写しに「ヤマハ音楽教室 ヤマハの時間は、親子の時間」の記載、札幌テレビ放送株式会社発行のテレビスポット放送確認書写しとして提出された資料18の5に「ヤマハ音楽教室『ヤマハの時間は、親子の時間」の記載、北海道放送株式会社発行のテレビスポット放送確認書写しとして提出された資料18の6に「ヤマハ音楽教室『ヤマハの時間は、親子の」の記載、東海テレビ放送株式会社発行のテレビスポット放送確認書写しとして提出された資料18の7に「ヤマハ音楽教室『ヤマハの時間は」の記載、中京テレビ放送株式会社発行のテレビスポット放送確認書写しとして提出された資料18の8に「ヤマハ音楽教室『ヤマハの時間は、親子の時間」の記載がある。

また、資料15には、全国の放送局で、「ヤマハ『親子の時間』」のCMがTVスポットとして放映されたことが記載されている。

しかしながら、これらの資料からは、前記のテレビCMに本願商標が使用されていることは確認できない。

(ウ)音楽教室会場等でのDVD再生について

請求人は、資料19ないし資料21を提出し、「上記の15秒のテレビCMを収録したDVDを1,200枚制作し、『ヤマハ音楽教室』のレッスン会場や特約楽器店の店頭で繰り返し再生している。」旨主張する。

「ヤマハ音楽教室・英語教室[TVCM動画集]」DVD盤面コピーとして提出された資料19には、「ヤマハ音楽教室CM『ヤマハの時間は、親子の時間。」篇〜オムニバス篇&15秒 11パターン〜」及び2014年12月製作の記載があることから、請求人は、2014年12月に資料1ないし資料10で示されたウェブサイトにおけるCM動画と同内容のCM動画が収録されていたDVDを作成したことはうかがえる。

しかしながら、当該DVDの内容が確認できないため、収録されたCM動画に本願商標が使用されていることが確認できない。

また、請求人は、「制作されたDVDは各レッスン会場や楽器店にほぼすべてが配布された」旨主張するが、その事実が確認できる資料は提出されていない。

ウ 判断

上記ア及びイによると、請求人は、1966年(昭和41年)8月29日に設立された一般財団法人であり、主な事業の一つとして「ヤマハ音楽教室」において「音楽の教授」の役務を提供していること、本願商標を収録したヤマハ音楽教室CM「ヤマハの時間は、親子の時間。」と題する10パターンのウェブサイト上のCM動画を作成し、2015年(平成27年)から2017年(平成29年)に請求人の提供する「音楽の教授」に関する広告として、請求人のウェブサイトで公開し、当該動画の再生回数が合計約32万回であったこと、当該動画と同内容のテレビCMが2015年1月から3月にかけて全国の放送局で放映されたこと、請求人は、ウェブサイト上のCM動画と同内容のCMが記録されたDVDを2014年(平成26年)12月に作成したことは、提出された資料からうかがうことができる。

しかしながら、請求人が資料1ないし資料10として提出した「ヤマハの時間は、親子の時間。」と題する10パターンのウェブサイト上のCM動画は、現在、視聴することができず、当審において、職権にて調査するも、本願商標と同じ音が使用されている請求人作成によるCM動画の存在は確認できない。

また、現在、視聴ができないため、その存在を確認することはできないが、仮に、請求人が、請求人の提供する「音楽の教授」に関する広告として、本願商標が収録された「ヤマハの時間は、親子の時間。」と題するCM動画を作成し、そのCM動画を2015年(平成27年)から2017年(平成29年)まで請求人のウェブサイト上で公開し、その再生回数が約32万回であったこと、当該動画と同内容のTVCMを全国の放送局で2015年1月から3月まで放映していたこと等を全て認めたとしても、2年間のCM動画の再生回数が約32万件であることについては、その回数は、同業他社と比較して多数であるのか否かが判断できず、また、CM動画中における本願商標の使用状況については不明であり、加えて、TVCMの放映期間は3か月と非常に短いものである。

さらに、請求人が2014年12月に作成した「ヤマハ音楽教室・英語教室[TVCM動画集]」と題するDVDは、その内容が確認できず、当該DVDに収録された「ヤマハの時間は、親子の時間。」と題するCM動画に本願商標の音が使用されていることが確認できないことに加え、当該DVDの配布先が不明であるため、当該DVDに収録されたCM動画が、いつ、どこで、誰に対して提供されたものであるのか確認することができない。

そうすると、現在、本願商標が請求人の提供する「音楽の教授」に関する広告として使用されていることが確認できず、また、2015年から2017年の間に、本願商標の音が収録されたCM動画が、請求人が提供する「音楽の教授」に関する広告として公開されていたとしても、その期間は決して長いとはいえず、当該CM動画のTVでの放映期間も非常に短いこと等を総合的に判断すると、請求人の主張及び請求人提出の資料1ないし資料21を参照しても、本願商標が、その使用の結果、請求人の業務に係る「音楽の教授」を表示する出所識別標識として、需要者の間に広く知られているものとは認めることはできない。

(4)本願商標の商標法第3条第1項第6号の該当性

本願商標は、上記(1)のとおり、音のみで構成され、自他役務の識別標識としての機能を果たし得る場合のある言語的要素は含まれていないことは明らかである。

また、上記(2)のとおり、音は、商品又は役務の出所を表示するものとして、若しくは、自他商品又は自他役務を識別するための標識として、聴取され、認識されることはなく、本願商標の指定役務との関係において、本願商標と同様、2音から構成される音が役務の広告等における需要者への注意喚起、印象付け若しくは効果音として、一般的に用いられている実情がある。

さらに、上記(3)のとおり、本願商標が、その使用の結果、請求人の業務に係る役務を示すものとして需要者の間に認識されているものではない。

したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当すると判断するのが相当である。

6 請求人の主張について

(1)請求人は、「本願商標は、2つの和音によって構成され、『2拍』の音で構成され、構成する音の数は一拍目の3音と二拍目の3音の合計6音であり、そもそも2音のみから構成されているものではなく、一小節と短いものであっても、十分に音楽的な特徴、響きを備えており、独創的なサウンドロゴとして印象に残る構成の音商標である。」旨主張する。

しかしながら、本願商標が、たとえ、一拍目、二拍目共に、3音の和音からなるとしても、2拍の音からなる本願商標を聴取する一般需要者が、これを直ちに、一拍目の3音、二拍目の3音の合計6音からなるものと認識するとはいい難いものである。

また、2拍の音で構成される本願商標は、これに言語的要素が含まれていないと認められることから、本願商標を聴取した需要者は、これを役務の出所標識と認識せず、役務の広告等における需要者への注意喚起、印象付け若しくは効果音の一種として認識すると判断するのが相当である。

よって、請求人のこの主張は採用することはできない。

(2)請求人は、「本願商標は、2014年7月頃、請求人が提供する『ヤマハ音楽教室』における音楽の教授のサービスを表す目的のために、独自に創作したものであり、それ以来、実際にテレビCM、ウェブサイト上のCM、実際の音楽教室会場等で、ヤマハ音楽教室のサービスを表示するサウンドロゴとして継続して使用されていることから、本願商標は、請求人の業務にかかる役務を表示するものとして自他役務識別標識としての機能を十分にその役割を果たしている。」旨主張する。

しかしながら、商標が出所識別標識として機能するか否かは、請求人の当該商標の採択又は使用の意図等に関わらず、当該商標に接する需要者が、これを、出所識別標識として認識するか否かにより判断されるべきものであり、出願人の本願商標の採択意図をもって本願商標が出所識別標識として機能するものと判断することはできない。

また、上記5(3)のとおり、請求人が提出した資料によっては、現在、本願商標が、請求人の提供する役務「音楽の教授」において、実際に使用されていることが確認できないこと、また、仮に、請求人がその取扱い係る役務の広告として本願商標の音が収録されたCM動画を公開していたとしても、その公開期間が長期間とは認められないことなどから、請求人が本願商標をその指定役務「音楽の教授」に使用した結果、本願商標が、請求人の提供する役務の出所標識として、需要者の間に広く知られているものとは認めることはできない。

よって、請求人のこの主張も採用することはできない。

7 結論

以上のとおり、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標であり、商標法第3条第1項第6号に該当するから、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

別掲1(1)(商標登録を受けようとする商標)

別掲1(2)(本願商標に係る商標法第5条第4項の規定により商標法施行規則第4条の8第3項で定める物件)

平成27年4月1日付け手続補足書に添付の音声ファイルのとおり

別掲1(3)(商標の詳細な説明)

商標登録を受けようとする商標は、五線譜により記載され、バイオリン(ピチカート奏法)とグロッケンシュピールの音色が同時に演奏される音商標である。

別掲2(本願商標と同様、2音から構成される音が役務の広告等における需要者への注意喚起、印象付け若しくは効果音として、一般的に用いられている実情)

1 「ローランドミュージックスクール」のウェブサイトにおける「幼児科アトリエランドのレッスン紹介動画」の最後に2音から構成される音が使用されている。

https://www.roland.co.jp/school/course/education/child/atelier.html

2 「女子高生島村楽器に行く!! Youtube版」(投稿者 島村楽器 公式チャンネル)の紹介CMの最後に2音から構成される音が使用されている。

https://www.youtube.com/watch?v=rBriDTBREjY

3 「Gabaマンツーマン英会話 テレビCM『Rarely』編 (15秒)」(投稿者 Gabaマンツーマン英会話)の紹介CMの最初に2音から構成される音が使用されている。

https://www.youtube.com/watch?v=w36ui1gk2EU

4 「学校法人 大庭学園 CM」(投稿者 oobaidb)の紹介CMの最初に2音から構成される音が使用されている。

https://www.youtube.com/watch?v=ajCTloVDCfM

5 「歩塾 2015年度CM」(投稿者 歩塾)の紹介CMの最後に2音から構成される音が使用されている。

https://www.youtube.com/watch?v=Y2COWfhheeA

6 「CM:チューリッヒ保険のスーパー自動車保険:きっかけと実感編90s」(投稿者 TheShims46)の紹介CMの最後に2音から構成される音が使用されている。

https://www.youtube.com/watch?v=_zoQLZScSRY

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