結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−7977(T2019−7977/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第9類,第14類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年2月20日に登録出願されたものである。
その後,指定商品については,当審における令和元年6月14日付けの手続補正書により,第9類「スマートフォン・携帯電話用ケース,スマートフォン・携帯電用カバー,スマートフォン・携帯電話用ストラップ,スマートフォン・携帯電話用クリーナー付きストラップ,スマートフォン用保護フィルム,デジタルオーディオプレーヤー専用ケース,イヤホン用ケース,ヘッドホン用ケース」及び第14類「キーホルダー,イヤリング,ブレスレット,ネクタイ止め,ネクタイピン,ネックレス,ペンダント,キーホルダー用ストラップ,ロケット」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第565639号商標及び登録第5594437号商標(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,上記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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