結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−13900(T2019−13900/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類及び第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成30年6月11日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における令和1年10月18日付け手続補正書により、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,業務用加熱調理機械器具の貸与」と補正されたものである。
原査定は、「本願は、政令で定める商品及び役務の区分第43類に属さない役務を包含しているから、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備していない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
したがって、本願商標は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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