sokuhyo弁理士法人WATT 監修

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結論

勝訴(請求認容)

論点抽出失敗

審判番号
不服2018−650074(T2018−650074/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KOLLO」の欧文字を横書きで表してなり、第30類「Tea−based beverages.」を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)12月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、2017年(平成29年)6月2日に国際商標登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5691961号商標(以下、「引用商標」という。)は、「コロ」の文字を書してなり、平成26年1月28日登録出願、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷,調味料(氷砂糖,水あめを除く),コーヒー豆,穀物の加工品」を指定商品として同年8月8日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部である「茶」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和元年5月30日にされているものである。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。

そうすると、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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