結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2018−650074(T2018−650074/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KOLLO」の欧文字を横書きで表してなり、第30類「Tea−based beverages.」を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2016年(平成28年)12月3日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、2017年(平成29年)6月2日に国際商標登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5691961号商標(以下、「引用商標」という。)は、「コロ」の文字を書してなり、平成26年1月28日登録出願、第30類「茶,コーヒー,ココア,氷,調味料(氷砂糖,水あめを除く),コーヒー豆,穀物の加工品」を指定商品として同年8月8日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部である「茶」について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が令和元年5月30日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
そうすると、本願商標と引用商標とは、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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