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Trademark Appeal Case

品質誤認の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2019−900201(T2019−900201/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第6153296号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第6153296号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおり「Majest DanceShoes」の欧文字と「マジェスト ダンスシューズ」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成30年2月15日に登録出願、第25類「ダンスシューズ,バレエシューズ(ダンスシューズ),バレエ靴(ダンスシューズ),被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」を指定商品として、令和元年5月15日に登録査定、同年6月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標は、その指定商品中「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,仮装用衣服,運動用特殊衣服」(以下「本件申立商品」という。)に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、証拠方法として甲第1号証を提出した。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第16号該当性について

本件商標は、別掲のとおり「Majest DanceShoes」の欧文字と「マジェスト ダンスシューズ」の片仮名とを上下二段に書してなるものである。

そして、本件商標の構成中の「DanceShoes」及び「ダンスシューズ」の文字が、本件商標の指定商品中「ダンスシューズ,バレエシューズ(ダンスシューズ),バレエ靴(ダンスシューズ)」との関係において、「ダンス用のシューズ」を認識させるとしても、本件申立商品との関係において、商品の品質を具体的に表示するものとして取引上一般に使用されている事実は見いだせず、また、需要者に商品の品質を表示するものと認識されるというべき事情を見いだすこともできないものであるから、本件商標は、これを本件申立商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとはいい得ないものである。

また、本件商標を本件申立商品に使用したときに、当該商品があたかも「ダンス用のシューズ」であるかの如く、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだすことができない。

そうすると、本件商標は、本件申立商品に係る取引の実情及び需要者の認識を勘案すれば、その構成中に「DanceShoes」及び「ダンスシューズ」の文字を含むとしても、これを本件申立商品に使用した場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号には該当しない。(2)まとめ

以上のとおり、本件商標は、その指定商品中、本件申立商品について、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではなく、他に同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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