結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第30969号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第2160396号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載した商標のとおりであり、昭和61年11月5日登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年8月31日に登録されたものであるところ、前記商標登録原簿を調査するに、その後、該登録に係る権利は、平成11年8月31日に存続期間満了により消滅し、その抹消の登録が平成12年5月17日になされているものである。
請求人は、結論同旨の審決を求めると申し立て、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても、指定商品中の「電子計算機用プリンタ及びその部品、POSシステム機械器具、デザイン案を提示するための電子計算機を用いたプレゼンテーション装置、電子応用機械器具及びその部品、画像データを記録したコンパクトディスク」について使用された事実が存在しないから、商標法50条の規定により取り消されるべきであるとしている。
被請求人は、何ら答弁していない。
本件商標は、前記1のとおり平成11年8月31日に存続期間満了により消滅しているものである。
ところで、商標法第50条による商標登録の取消審判により取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。
そうとすれば、当該商標権が審判請求の登録の日(予告登録日)以前に満了、放棄等により消滅したときには、その審判は取消対象の目的物の不存在によりその審判の請求を却下することとなるが、審判請求の登録の日(予告登録日)以降に満了、放棄等により消滅したときには、その審判は本案審理をすることとなる。
そこで、本件審判について商標登録原簿を調査するに、その審判請求の登録の日(予告登録日)は、本件商標権の消滅日以前の平成11年8月18日であることを確認し得た。
よって、本案に入って審理するに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該商標を使用していることを証明し、または使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
しかるところ、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり何ら答弁、立証するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中の「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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