結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−6899(T2019−6899/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「GOGO ロボットプログラミング」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類及び第28類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年1月19日に登録出願されたものであり,その後,指定商品については,当審における令和元年12月26日受付の手続補正書により,最終的に,第9類「コンピュータプログラム,電子計算機用プログラム,コンピュータ用ゲームプログラム,電子応用機械器具及びその部品,アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」,第16類「絵本,ゲーム用マニュアル書,書籍,印刷物」及び第28類「盤ゲーム,盤ゲーム及びその部品,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具」と補正されたものである。
原査定は,「本願商標は,登録第5508977号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって,その商標登録に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから,商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は,前記1のとおり補正された結果,引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたものと認められる。
その結果,本願の指定商品は,引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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