結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−7739(T2019−7739/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「イチナナ」の文字を標準文字で表してなり,第9類,第14類,第18類及び第25類に属する別掲に記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年12月25日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,2桁の数字『17』から生ずる音である『イチナナ』の片仮名を標準文字で表してなるものである。そして,本願指定商品を含む広い分野で,『17』のように数字からなる表示が,商品の規格,品番を表示する記号,符号として一般的に使用されている事実がある。そうすると,数字からなる標章は,一般に商品の型式,品番及び役務の等級等を表示する記号,符号等の類型の1つとして,各種商品及び役務において普通に採択,使用されているものであって,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章として自他商品役務の識別機能を果たし得ないものというべきであるところ,片仮名の表示が,数字から生ずる音を表したものと理解される場合には,数字と同様に扱われると解される。してみれば,『17』の数字の読みと容易に理解,認識させる『イチナナ』の片仮名を標準文字で表してなる本願商標は,特殊な態様からなるものとはいうことができず,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であって,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「イチナナ」の文字を標準文字で表してなるところ,数字の「1」と「7」が商品の品番,型番,種別等を表した記号又は符号として一般的に使用されるものであり,その数字の読みを一字ずつ片仮名で表したものが「イチナナ」であるとしても,「イチナナ」の文字が商品の品番,型番,種別等を表した記号又は符号として,取引上,一般的に使用され,認識されるとは認め難く,本願商標をその指定商品に使用した場合,これに接する取引者及び需要者は,これを商品の品番,型番,種別等を表した記号又は符号の一類型と直ちに理解するというよりも,むしろ,その構成全体をもって,特定の意味合いを理解させることのない一種の造語であると認識するとみるのが相当である。
してみれば,本願商標は,商品の品番,型番,種別等を表した記号又は符号の一類型とはいえず,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標ということはできない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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