結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本文で言及されている区分
本願商標は,「大人のクランチ」の文字を標準文字で表してなり,第30類「菓子,パン」を指定商品として,平成30年2月15日に登録出願されたものである。
原査定は,本願商標は「大人のクランチ」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の「大人の」の文字は,本願の指定商品を取り扱う業界においては「大人向けの商品」を示すものとして使用されている実情があり,また,「クランチ」の文字は,「ガリガリかめる菓子,ボリボリ食べるチョコレートなど。」の意味を有する語であるから,本願商標を指定商品に使用しても,これに接する需要者は「大人向けのガリガリかめる菓子(を使用したパン)」,「大人向けのボリボリ食べるチョコレート(を使用したパン)」を認識するにすぎず,本願商標は,単に商品の品質及び原材料を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断され,商標法第3条第1項第3号に該当する旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,上記1のとおり,「大人のクランチ」の文字を標準文字で表してなるところ,これより原審において説示したような意味合いを想起させる場合があるとしても,その構成全体として,直ちに,本願商標の指定商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとして取引者,需要者に認識されているとはいい難いものである。
そして,当審において職権をもって調査するも,本願商標に接する取引者,需要者が,当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,その指定商品との関係において,商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえない。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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