結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第20類、第24類、第25類及び第27類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成30年2月5日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については、原審における平成31年1月15日付けの手続補正書及び当審における令和元年6月6日付けの手続補正書により、最終的に、第20類「英国でデザインされたマットレス,英国でデザインされたまくら,英国でデザインされたクッション,英国でデザインされた家具,英国でデザインされた鏡,英国でデザインされた額縁」、第24類「英国でデザインされた浴用リネン製品(衣服を除く。),英国でデザインされた織物製タオル,英国でデザインされた織物製顔ふきタオル,英国でデザインされた布製身の回り品,英国でデザインされたベッド用リネン製品,英国でデザインされたベッド用毛布,英国でデザインされた毛布,英国でデザインされた羽毛掛け布団,英国でデザインされた布団,英国でデザインされたまくらカバー,英国でデザインされたシーツ(織物),英国でデザインされた敷布,英国でデザインされた織物製又はプラスチック製シャワーカーテン,英国でデザインされたシャワーカーテン,英国でデザインされた織物製カーテン,英国でデザインされたカーテン,英国でデザインされたベッドカバー,英国でデザインされた食卓用リネン製品(紙製を除く。),英国でデザインされた家庭用リネン製品」及び第27類「英国でデザインされた敷物,英国でデザインされたラグ,英国でデザインされたじゅうたん,英国でデザインされた浴室用マット,英国でデザインされたマット」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4325108号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって、その指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたものと認められる。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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