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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2018−9058(T2018−9058/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「野菜を食べる生パスタ」の文字を標準文字で表してなり、第30類「パスタを用いた菓子,パスタを用いたサンドイッチ,冷凍調理済みのパスタを用いたピザ,その他のパスタを用いたピザ,パスタ用調味料,スパゲッティの麺,マカロニ,その他のパスタ,パスタを主材とした惣菜,冷凍調理済みのスパゲッティ,冷凍調理済みのパスタ,パスタソース(別袋に入ったもの)つき調理済みスパゲッティ,パスタソース(別袋に入ったもの)つき調理済みパスタ,冷凍調理済みのラザニア,冷凍調理済みのパスタを用いたグラタン,マカロニグラタン,その他のパスタを用いたグラタン,パスタを用いた冷凍弁当,その他のパスタを用いた弁当,ラビオリ,パスタを使用してなる即席菓子のもと,パスタソース,パスタ用粉類,パスタ用の食用粉類」を指定商品として、平成29年2月21日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、『野菜を食べる生パスタ』の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は指定商品との関係において、健康志向の高まる作今、不足しがちな野菜を摂取することができると謳った商品の宣伝文句の一つとして、例えば『野菜を食べる○○』等のように使用されている実情があるから、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は『不足しがちな野菜を摂取することができる生パスタ』又は『不足しがちな野菜を摂取することができる生パスタ用の商品』程の意味合いを理解するにとどまり、何人かの業務にかかる商品であることを認識することができない商標というのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知

当審において、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて職権で証拠調べをし、その結果を請求人に対して同法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、令和元年8月23日付け証拠調べ通知書によって通知し、期間を指定してこれに対する意見を求めた。

4 請求人の意見

請求人は、上記3の証拠調べ通知に対し、所定の期間を経過するも、何ら意見を述べていない。

5 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、「野菜を食べる生パスタ」の文字を標準文字で表してなるところ、これよりは、全体として「野菜の割合が高い生パスタ」又は「野菜を摂取することができる生パスタ」といった意味合いを理解させるものであり、別掲のとおり、食品業界において、「野菜を食べる+○○(商品名)」の語が「野菜の割合が高い商品」又は「野菜を摂取することができる商品」ほどの意味合いで使用されている事実が認められる。

そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「野菜の割合が高い生パスタ」、「野菜を摂取することができる生パスタ」、「当該生パスタ用の商品」又は「当該生パスタを用いた商品」ほどの意味合いを認識することから、本願商標は、単に商品の品質、用途、原材料を表示したものと理解されるにとどまるというべきであるから、本願商標は、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)まとめ

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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