結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−8061(T2019−8061/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「透け感エアパウダー」の文字を横書きしてなり,第1類及び第3類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成30年4月16日に登録出願され,指定商品については,原審における同31年2月18日受付の手続補正書により,第1類「化学品」及び第3類「粉末状のせっけん類,粉末状の化粧品,粉末状の香料,粉末状の薫料,粉末状の歯磨き」に補正されたものである。
原査定において,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして,拒絶の理由に引用した国際登録第1195193号商標(以下「引用商標」という。)は,「AIR POWDER」の欧文字を横書きしてなり,2013年7月30日にFranceにおいてした,商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,同年12月23日に国際商標登録出願,第3類「Make-up products; cosmetic products, cosmetic productsfor face and body care.」を指定商品として,平成26年10月10日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
原査定は,本願商標の構成中,「エアパウダー」の文字部分を分離,抽出し,これと引用商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
本願商標は,前記1のとおり,「透け感エアパウダー」の文字を書してなるところ,構成各文字が同じ大きさをもって,等間隔に表されており,全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり,構成文字全体から生じる「スケカンエアパウダー」の称呼も,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものである。
そして,本願商標は,その構成中,「透け感」の文字が「透きとおるように見える生地の持つ感触。服飾用のものについていう。」(三省堂 大辞林第三版)の,「エア」の文字が「空気。大気。空中。」等(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の,「パウダー」の文字が「粉。粉末。」等(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)の意味を有する語であるとしても,これらを結合した上記構成においては,特定の意味合いを有する語として知られているとも認められないものである。
また,本願商標の構成中,「エアパウダー」の文字のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として,強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情も見いだせない。
そうすると,本願商標は,その構成全体をもって不可分一体の造語を表したものとして取引者,需要者に認識されるというのが相当であるから,その構成文字に相応して,「スケカンエアパウダー」の称呼のみを生じ,特定の観念を生じないものである。
したがって,本願商標から「エアパウダー」の文字部分を分離,抽出し,その上で「エアパウダー」の称呼及び「空気,粉」の観念をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが称呼及び観念を共通にする類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
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