結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2018−300176(T2018−300176/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第5564359号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきものである旨主張している。
また、請求人は、平成30年7月18日付け手続補正書を提出し、審判請求書に記載された請求人の住所を「東京都町田市野津田町3533番地9」に補正すると共に、同日付け弁駁書において、証拠方法として甲第2号証及び甲第3号証を提出し、「請求人は、東京都町田市野津田町3533番地9を本店所在地(甲2:「現在事項全部証明書」)、東京都港区赤坂2−8−16を主たる営業所(甲3:「請求人ウェブサイト(一部抜粋)」)として、現に存在する」旨主張している。
被請求人は、平成30年6月14日付け答弁書及び同31年2月27日付け答弁書並びに令和元年6月20日付け回答書において、要旨次のように主張した。
(1)「東京都港区赤坂2丁目8番16号」を住所とする請求人は存在しない。よって、本件審判請求は成り立たない。
(2)審判請求書に記載された請求人と、弁駁書に記載された請求人とが、同一の法人であるとは認められない。
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについて登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、前記3のとおり主張するのみで、当審において、令和元年5月21日付けで商標法第50条第2項の規定の要件の主張立証を促す審尋を行ったにもかかわらず、指定期間内に、同項の規定の要件に関する具体的な答弁を何らしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
なお、本件審判請求書に添付した委任状に記載された請求人の名称、代表者の氏名及び代表者印と、請求人提出に係る平成30年7月18日付け手続補正書に添付した委任状に記載された請求人の名称、代表者の氏名及び代表者印が一致しており、当該手続補正書による補正は有効なものと認められ、現在事項全部証明書(甲2)の記載内容に照らし、請求人の実在について不自然な点があるとはいえない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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