結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−5597(T2019−5597/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,「ドライバーステータスモニター」の文字を標準文字で表してなり,第9類「写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,警報器,赤外線カメラ,運転者の体動変化を検出することにより運転時の意識低下を推定し警報する装置」を指定商品として,平成29年11月9日に登録出願されたものである。
原査定は,「本願商標は,『ドライバーステータスモニター』の文字を標準文字で表してなるところ,その構成中の『ドライバー』の文字は,『運転手』等を意味する『driver』の,『ステータス』の文字は,『立場,状況』等を意味する『status』の,『モニター』の文字は,『監視装置,モニター』等を意味する『monitor』の読みをそれぞれ片仮名で表したものと容易に理解させるものである。そして,本願の指定商品を取扱う業界においては,自動車事故を防止するため,運転手の眠気や疲労等の状態を監視・検知し,運転手に注意を促すといった技術が研究,開発されており,そのような技術を用いた商品も実際に取引されている実情が認められる。そうすると,本願商標をその指定商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,『運転手の状態を監視する機能を有する商品』であること,すなわち,単に商品の品質を表したものと理解するにとどまるというべきである。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。
本願商標は,「ドライバーステータスモニター」の文字を標準文字で表してなるところ,その構成は,同じ書体,同じ大きさ,同じ間隔をもって一連に表されており,全体として,まとまりのよい一体のものとして把握し得るものである。
そして,その構成中の「ドライバー」の文字は,「自動車などの運転者。」,「コンピューターで,周辺機器を制御するソフトウェア。」等の複数の意味を有する外来語であり(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店発行),「ステータス」の文字は,「身分。社会的な地位・階級。」の意味を有する外来語であり(前掲書),「モニター」の文字は,「機械などが正常な状態に保たれるように監視する装置。」,「ディスプレー(コンピューターの出力として図形・文字等を画面に一時的に表示する装置。)」等の複数の意味を有する外来語であるところ(前掲書),本願の指定商品との関係において,これらの語を結合してなる「ドライバーステータスモニター」の文字は,特定の意味合いを表示したものとして直ちに理解されるとはいい難いものである。
また,当審において職権をもって調査するも,本願の指定商品を扱う業界において,「ドライバーステータスモニター」の文字が,商品の品質等を表示するものとして,取引上,普通に採択,使用されているという実情も見いだすことができず,さらに,本願の指定商品の取引者,需要者が当該文字を商品の品質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると,本願商標は,これに接する需要者,取引者をして,その構成全体をもって,特定の意味合いを理解させることのない,一種の造語として認識され,把握されるものとみるのが相当である。
してみれば,本願商標をその指定商品について使用しても,商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するものではないから,これを理由として本願を拒絶した原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。