結論テキスト
本願商標は,登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−10913(T2019−10913/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第3類「化粧品」を指定商品として,平成30年9月7日に登録出願されたものである。
原査定において,拒絶の理由に引用した登録第5749020号商標(以下「引用商標」という。)は,「RegenSkin」の文字を標準文字で表してなり,平成26年11月17日に登録出願,第3類「口臭用消臭剤,動物用防臭剤,せっけん類,化粧品,香料,薫料,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として,同27年3月13日に設定登録され,現に有効に存続しているものである。
原査定は,引用商標の構成中,「Regen」の文字部分を分離抽出し,これと本願商標とが類似するとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
引用商標は,前記2のとおり,「RegenSkin」の文字を書してなるところ,同書,同大,等間隔で外観上まとまりよく一体的に構成されているものであり,構成文字全体から生じる「リゲンスキン」又は「リジェンスキン」の称呼も,格別冗長なものではなく,よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして,引用商標の上記構成及び称呼からすれば,取引者,需要者は,その構成全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるというのが相当である。
さらに,引用商標の構成中,「Regen」の文字部分のみが取引者,需要者に対し,商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足る事情は見いだせない
そうすると,引用商標は,一体不可分のものであるといわなければならない。
したがって,引用商標から「Regen」の文字部分を分離,抽出し,その上で「リゲン」又は「リジェン」の称呼をも生じるとし,これを前提として本願商標と引用商標とが類似の商標であるとして,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
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