結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2019−6173(T2019−6173/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,調剤,栄養の指導」を指定役務として、平成29年11月14日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『丸の内クリニック』の文字を普通に用いられる方法で横書きにしてなるところ、その構成中の『丸の内』の文字は、『東京都千代田区、皇居の東方一帯の地。』を指す地名を表す語として広く親しまれており、『クリニック』の文字は、『診療所』の意味を有することから、本願商標は、全体として『東京都千代田区丸の内所在の診療所』程の意味合いを容易に理解、認識するものである。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、『東京都千代田区丸の内所在の診療所における役務』又は『東京都千代田区丸の内所在の診療所に関する役務』であることを認識するにすぎず、本願商標は、単に役務の提供の場所及び質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標にすぎないというのが相当である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、青色で「丸の内クリニック」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔をもって、外観上まとまりよく一体的に表されており、構成文字全体から生じる「マルノウチクリニック」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、本願商標の構成中、「丸の内」の文字が、「東京都千代田区、皇居の東方一帯の地」の意味を、「クリニック」の文字が、「診療所」の意味を有する語(いずれも「広辞苑第6版」岩波書店)として知られているとしても、両語を組み合わせた「丸の内クリニック」の文字全体からは、固有のクリニック(診療所)の名称を表したものと理解されるというべきであり、これが直ちに本願の指定役務について、その役務の提供の場所や質を直接的かつ具体的に表示したものと認識するとはいい難いものである。
また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「丸の内クリニック」の文字が、具体的な役務の提供の場所や質を表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の提供の場所や質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の提供の場所や質を表示するものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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